離婚後に子どもを育てていくひとり親にとって、養育費と児童扶養手当(母子手当)は生活を支える大切な収入源です。
しかし、「養育費を受け取っていると、児童扶養手当は受けられないのでは?」と不安に感じる方もいらっしゃると思います。
本記事では、養育費と児童扶養手当の関係や受給額への影響、養育費を受け取りながら児童扶養手当を受け取る際の注意点について説明します。
養育費を受け取っていても児童扶養手当の受給は可能
結論から言うと、養育費を受け取っていても、児童扶養手当の受給資格を満たしていれば手当を受け取ることはできます。
なぜなら児童扶養手当は、ひとり親家庭などの生活の安定を目的とした制度であり、養育費をもらっているかどうかが受給資格に影響することはないためです。
養育費と児童扶養手当の関係
養育費と児童扶養手当は、以下のようにそれぞれ影響する部分と影響しない部分があります。
所得額によって手当が減額・支給停止になる可能性がある
養育費を受け取っていると、その金額の8割は所得としてカウントされます。
養育費による所得と給与所得などの合計額が、自治体の定める所得制限額を超えてしまうと、手当が満額もらえなくなったり、支給が停止されたりすることがあります。
児童扶養手当を受け取っても養育費の金額が減ることはない
児童扶養手当を受給したからといって、元配偶者が支払うべき養育費の金額が減ることはありません。
児童扶養手当は国の制度である一方で、養育費は父母間の取り決めや裁判所の判断で定められるものであり、性質が全く異なります。
もし相手から「手当をもらうなら養育費を減額してほしい」と要求されても、安易に応じないようにしましょう。
養育費をもらいながら児童扶養手当を受け取る際の注意点
児童扶養手当を受給している場合は、役所に受け取っている養育費の金額を正しく申告しなければなりません。
手当の申請時や、現況届を提出する際に「手当が減るのが嫌だから」と、受給額を意図的に少なく申告すると「不正受給」とみなされてしまうため注意が必要です。
まとめ
養育費をもらっていても、児童扶養手当を受給することは可能です。
ただし、受け取った養育費の8割は所得に加算されるため、手当が減額・支給停止になる場合があります。
相手が養育費の減額を要求してくるといったトラブルを抱えている方は、弁護士へ相談することも検討してみてください。





