慰謝料請求するには証拠が必要です。
■不法行為に基づく損害賠償請求権
慰謝料を請求する法的な根拠は、民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求権を行使することになります。
この請求が認められるためには、次の要件を満たす必要があります。
①故意または過失
②他人の権利又は法律上保護される利益を侵害したこと
③損害の発生
④行為と損害との間に因果関係があること
⑤行為者に責任能力があること
なお、⑤のいう責任能力とは、事の善悪が峻別できる能力をいい、通常は13歳以上であれば備わっているとされるため、あまり問題になりません
■証明責任(立証責任)
証明責任とは、ある事実が真偽不明の場合、その事実を要件とする自己に有利な法律効果が認められない一方当事者の不利益をいいます。
つまり、証明責任を負っている方が、その要件に該当する事実を証明しなければなりません。
不法行為の要件は、損害賠償を請求する側が証明責任を負うことになります。
したがって、慰謝料を請求する側が、浮気や不貞行為などの証拠などを集めて証明しなければありません。
MYパートナーズ法律事務所は、東京都荒川区、足立区、文京区、松戸市、葛飾区を中心に一都三県などで、協議離婚、審判離婚、離婚調停、不貞行為や浮気、DVなどに対する慰謝料請求、子供の親権問題など、様々な離婚問題全般について法律相談を承っております。
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慰謝料請求するには証拠が必要
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