離婚の際に親権者を決めた後に、生活環境や健康状態が変化し「親権者を変更したい」と考える方もいらっしゃると思います。
本記事では、親権者変更が当事者の合意だけでできない理由、親権者変更の手続きの流れ、家庭裁判所に親権者変更を認められやすいケースを紹介します。
親権者変更は当事者の合意だけではできない
原則として、親権者の変更は、元夫婦の話し合いによる合意だけではできません。
1度決まった親権者を変更する場合は、必ず家庭裁判所での法的な手続きを経る必要があります。
親権者変更の手続き方法
親権者変更の手続き方法は、以下のように進めるのが一般的です。
1.親権者変更調停
親権者変更調停は、裁判官と調停委員が間に入り、当事者双方の話し合いによる合意を目指す手続きです。
当事者双方が親権者の変更に合意すれば、調停は成立となります。
その後、成立した内容は「調停調書」に記載され、親権者の変更が法的に確定します。
2.親権者変更審判
調停で話し合いがまとまらない場合、手続きは自動的に親権者変更審判に移行します。
審判では、裁判官が双方の主張や提出された資料、家庭裁判所調査官による調査報告などを総合的に考慮し、親権者をどちらにすべきか判断を下します。
審判に不服がある場合は、高等裁判所に即時抗告することも可能ですが、裁判所の判断は子どもの福祉を第一に据えた厳格なものであるため、覆すのは非常に困難です。
親権者の変更が認められやすいケース
家庭裁判所は、あくまで「子の利益」の観点から、親権者の変更を判断します。
そのため、以下のようなケースでは「現在の親権者のもとで生活を続けることが子どもにとって不適切である」と判断され、親権者の変更が認められやすい傾向があります。
- 親権者による虐待や育児放棄がある
- 親権者の心身の健康状態が悪化した
- 親権者が死亡した
- 子ども自身が親権者の変更を強く望んでいる
まとめ
離婚後に1度決まった親権者を変更することは可能ですが、当事者の合意だけではできず、必ず家庭裁判所での手続きが必要です。
ただし、手続きをすれば変更できるのではなく、家庭裁判所が「現在の親権者のもとで生活を続けることが子どもにとって不適切である」と判断した場合のみ、変更が認められます。
親権者の変更を検討している場合は、専門知識を持った弁護士に相談することも検討してみてください。






