相続人は絶対に相続を承認して故人の権利義務を承継しなければいけないわけではなく、相続を放棄することもできます。承継するか放棄するのかは、各相続人の意思に委ねられています。なお、その決定は、自己のために相続開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません(民法915条1項本文)。
相続放棄は相続財産が債務超過(プラス財産<マイナス財産)である場合や、他の相続人に財産を譲りたい場合などに行われます。
相続を放棄した場合には、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされます(939条)。
相続放棄
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