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みなし相続財産とは|代表例や注意点などわかりやすく解説

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みなし相続財産とは|代表例や注意点などわかりやすく解説

相続に立ち会ってみると、仕組みが複雑でなかなかスムーズにいかないという方も多いのではないでしょうか。
その中でも、みなし相続財産という厄介なものがあります。
他の相続財産とは異なる点が多くいため、扱いには慎重になる必要があります。
今回は、みなし相続財産について代表例や注意点などをわかりやすく解説します。

■みなし相続財産とは
みなし相続財産とは、端的にいうと「被相続者の死亡がきっかけで手に入れた財産」です。
このみなし相続財産は、民法においては、相続によって手に入れた財産とは扱われませんが、相続税法においては、相続財産として扱われます。

こうした扱いがなされる理由に課税の公平があります。
たとえ、相続によって得た財産でなくとも、相続財産とみなし相続税をかけることで、課税が不公平にならないようにしているのです。

■代表例
それでは、何がみなし相続財産となるのでしょうか。代表例をみていきます。

・生命保険金
まずは、被相続人が死亡したときに保険会社から支払われる生命保険金です。
この生命保険金を受け取る権利は、保険契約において受取人に指定された人が持つ権利であり、相続によって被相続人から得たものではありません。
ですが、被相続人が自身の財産を全て生命保険金としてしまおうする人が出てきても公平な課税ができるようにみなし相続財産として扱われます。

・死亡退職金
次に、被相続人が勤めていた会社などから支払われる死亡退職金です。
会社の規定によって死亡退職金の受取人は指定されているため、相続によって得た権利ではありません。
ですが、個人事業主などが死亡退職金の受取人を相続人にしてしまうと、課税の公平が図れないため、相続税のかかるみなし相続財産として扱います。

代表的なものは以上の生命保険金と死亡退職金の2つですが、上記のもの以外にもみなし相続財産はあるので、ご紹介します。

・定期金
個人年金といった定期的に支払われるもののことです。年金以外には、保険金も含まれます。
被相続人の死亡をきっかけにこうした定期金の受取人が変更された場合、みなし相続財産として扱われ、相続税がかかります。
なお、国民年金と厚生年金はみなし相続財産として扱われません。

■注意点
これまで、みなし相続財産の例をみてきました。
今度は、みなし相続財産に関する注意点を説明します。

・相続放棄をしてもみなし相続財産は受け取れる
みなし相続財産は、民法においては相続財産ではないため、相続放棄をして相続人でなくなっても受け取ることが可能です。

・生命保険金と死亡退職金には非課税枠がある
どちらも非課税枠は、「法定相続人の数×500万円」です。
「相続人」でないとカウントされないため、相続放棄をした場合は非課税枠が減少してしまいます。

・基本的にみなし相続財産は遺産分割協議の対象ではない
被相続人の持っていた財産ではないので、民法においては相続財産として扱われないためです。

■まとめ
今回は、みなし相続財産について代表例や注意点などを解説しました。
相続放棄をしても手に入れることが可能だったり、非課税枠があったりと他の相続財産とは異なる点が多くあります。
節税としても活用されることもありますが、方法を間違えるとトラブルを引き起こしかねません。
運用には注意が必要ですので、みなし相続財産についてお困りの際は税理士や弁護士に相談することをおすすめします。

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