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離婚調停にかかる費用はいくら?どちらが払うかも併せて解説

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離婚調停にかかる費用はいくら?どちらが払うかも併せて解説

家事事件においては、通常の民事紛争とは異なる紛争解決手段が設けられています。
そのうちの一つとして、家事事件手続法に定められる、調停による解決が挙げられます。

夫婦が離婚をしようとするとき、夫婦間では、子どもの親権・監護権をどうするか、養育費や、婚姻費用、財産分与の取り決め、面会交流についての取り決めなど、問題となる点が多いといえます(厳密には、婚姻費用請求などは、離婚の際に必ずしも決まっている必要はありませんが、付随する問題としては類型的によく問題となります)。

夫婦の協議によって解決する場合は問題とはならないのですが、夫婦間の関係が悪化している場合には、感情的になったり、少なくとも冷静に議論をすることが難しい場合は少なくありません。
また、子どもの利益を最優先にするという考えを忘れてしまうことも多々あります。

そこで、公正な第三者たる調停委員が間に立ち入って、双方の話を交互に聞く形で合意に結び付ける手続きとして、調停が活用されています。

調停は、裁判官1名と調停委員(一般市民から選ばれた公正な第3者)2名から構成される調停委員会という組織が間に入ります。

では、かかる手続きを利用するのに、どの程度の費用がかかるのでしょうか。また、どちらが払うのでしょうか。

離婚調停にかかる費用

離婚調停を利用する際には、以下の費用がかかります。

①収入印紙代 1200円
これは、離婚調停を申し立てる時に申立書に貼るもので、1200円分の収入印紙を貼り、家庭裁判所に収める必要があります。
②切手 約800円
これは、家庭裁判所が相手方に書類を郵送する際に使うもので、申し立てる家庭裁判所に異なるものの、だいたい800円が必要です。
③戸籍謄本取得費用 450円
離婚調停を申し立てる際には、その添付書類として、戸籍謄本が求められます。
そして、戸籍謄本は各市区町村役所で申請して取得できますが、通常1通450円必要です。
④弁護士費用 約80万円~120万円
離婚調停を弁護士に依頼する際には、着手金、報酬金、日当といった形で弁護士にお金を支払う必要があります。
弁護士によって、報酬などは異なりますが、上記①~③に比べて費用がかかることに間違いはありません。

もっとも、このような事情があっても弁護士に依頼をするメリットが十分にあります。
弁護士は、この道の専門家として適切なアドバイスをすることができ、手続きに同席し、精神的にも支えとなります。
また、迅速に調停を行うことができ、そこで提示する条件についても、相場を知っているからこその合理的なものが多いといえます。

逆に弁護士がいない場合、自分ですべてを行う必要があり、どの書類が必要か、なにを取り決める必要があり、それは大体どのような相場で、何をもとに決まるのかといった専門的なことについて、助言を得ることができません。

そして、民事調停にかかった費用は、基本的には申し立てたものが負担することとなり、弁護士費用は、これを立てた者が負担します。

もっとも、調停の中で、調停にかかった費用の負担に関して合意がまとまれば、その通りに負担することになります。

離婚に関する問題はMYパートナーズ法律事務所におまかせください

以上のように、離婚といった特別な人間関係に関する家事事件については、調停のような手続きを活用することが有効である一方で、弁護士に依頼をしない場合、円滑にすすめることができなかったり、納得のいく条件で合意ができず、不成立に終わる危険性が高くなります。

MYパートナーズ法律事務所は、東京都荒川区を中心として、離婚に伴う慰謝料、親権、財産分与、養育費、面会交流権などの問題でお悩みの方からご相談を承っております。
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