離婚時、夫婦共有名義としていた自宅はどのように分配されるのでしょうか。
本記事では、共有名義の自宅の分配方法や注意点について解説していきます。
財産分与の原則
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に共同で築き上げた財産を、離婚の際に分配することです。
財産分与の基本的な考え方は、夫婦それぞれの収入額や財産形成への貢献度に関係なく、原則として2分の1ずつに分配するというものです。
預貯金や不動産、株式、保険の解約返戻金などの共有財産が分与の対象となります。
ただし、婚姻期間中であっても、贈与や相続によって取得した財産は原則財産分与の対象にはなりません。
共有名義の自宅の分配方法
自宅が夫婦の共有名義になっている場合、その不動産は財産分与の対象財産となることが多く、その分配方法が問題となります。
自宅の共有状態を解消し、財産を分けるためには、主に以下の2つの方法が取られます。
方法①単独名義にする
自宅を夫婦の一方の単独名義にする方法です。
この方法が選択されるのは、主にどちらか一方が引き続きその家に住み続けたいと希望する場合です。
ただし、単独名義とする場合は、自宅を取得する側がローンの借り換えをできることが前提となります。
方法②自宅を売却する
自宅を売却し、その売却によって得られた代金を夫婦で分け合う方法です。
売却代金から、仲介手数料や各種税金といった売却費用を差し引いた残額を、原則として2分の1ずつ公平に分け合うことで、財産分与を完了させます。
住宅ローンが残っている場合は注意が必要
自宅に住宅ローンが残っている場合、財産分与の計算と手続きは複雑になります。
分与の際は、ローンの名義人が誰であるか、またローンの残債をどちらが負担するかについて、金融機関の承諾を得た上で明確に取り決めなければなりません。
ローンはマイナスの財産として扱われ、自宅の市場価値からローン残高を差し引いた残りの額が財産分与の対象となります。
ただし、換価する際に自宅の価値が下がっていると、ローンが残ってしまう可能性があることには注意が必要です。
また、共有名義のまま離婚した場合、相手方が支払いを滞らせると一括返済を銀行から求められることも把握しておく必要があります。
まとめ
共有名義の自宅の財産分与は、原則として自宅の価値を夫婦で2分の1ずつ公平に分けることが基本です。
主な方法として、単独名義にして代償金を支払う方法と、自宅を売却して現金で分け合う方法があります。
特に住宅ローンが残っている場合、分配が複雑になる可能性があることには注意が必要です。
離婚や財産分与でお困りの際は、専門の弁護士までご相談ください。







