放棄した慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
■慰謝料の放棄とは
慰謝料の請求権を放棄することは、民法の言う債務の「免除」にあたります。
したがって、一度免除した慰謝料について、再び請求することは難しいといえます。
しかし、その免除が、例えば錯誤(=勘違い:民法95条)や、詐欺や強迫(民法96条)などにあたる場合、その免除を取り消したり、無効だと主張することは可能です。
■妻(夫)への免除と不倫相手との免除
民法437条は、「連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる。」と規定しています。
つまり、不倫をした自分の妻または夫に慰謝料の支払いの免除を許した場合、その分不倫相手も払わなくてもいいように思えます。
しかし、不貞行為や浮気などの不法行為を行った、共同不法行為者が負担する損害賠償債務については、民法437条は適用されないと考えられています。
よって、自分の妻または夫に慰謝料の支払いを免除したからといって、その分不倫相手が支払わなくてもいいということにはなりません。
MYパートナーズ法律事務所は、東京都荒川区、足立区、文京区、松戸市、葛飾区を中心に一都三県などで離婚に関する問題の法律相談を承っております。
「離婚のメリット・デメリットを検討して欲しい」、「面会交流権とはなにか」、「離婚裁判の期間ってどれくらい」など、さまざまなお悩み・ご要望にお応えしておりますので、離婚についてお困りの際は、当事務所にお気軽にご相談ください。
放棄した慰謝料の請求権
MYパートナーズ法律事務所が提供する基礎知識
-

離婚時の財産分与|不動...
離婚時には財産分与についての話し合いが伴います。 そのため、離婚前にその仕組みについて知っておく...
-

養育費を増額してほしい...
離婚して子どもと暮らす親は、子どもの育児にかかる費用を暮らしていない親に対し養育費を請求することがで...
-

財産分与のまとめ
ただでさえ労力を使う離婚ですが、これからの生活を成り立たせていくためにも、お金に関する事項は非常に重要...
-

DV(家庭内暴力)を理...
離婚は夫婦間の協議によってすることができます。(民法763条) しかしながらDV(家庭内暴力)を原因...
-

モラハラ(モラルハラス...
モラハラ(モラルハラスメント)とは、言動による精神的な嫌がらせのことを言います。 モラハラの被害を受け...
-

調停で親権を獲得するた...
■子供の年齢と親権者の傾向 親権者の決定は、子供の利益を最大限考えたうえで行われます。一般的な傾向とし...
-

成年年齢が20歳から1...
■ 成年年齢の引き下げについて 2022年4月1日より、成年年齢が20歳から18歳に改正されました。こ...
-

特別縁故者の財産分与請求等
特別縁故者とは、被相続人に法定相続人となる者がいない場合に、特別に相続を受ける権利が発生した人のことを...
-

知っておきたい!相続法...
40年以上にわたって大幅な改正が行われていなかった民法の相続法分野ですが、近年の少子高齢化や相続の複雑...