■不倫・浮気は親権取得に不利?
離婚原因のなかには、浮気や不倫なども少なくありません。これらは社会的な非難の対象となりますし、調停に進んだ場合に不利な要素にもなります。したがって、慰謝料の請求などの点ではかなり不利になってしまうでしょう。
ただし、親権者の決定において最も重視されるのは、「子供の利益」です。浮気や不倫が発覚し、離婚原因になったとしても、自分が親権者になることの利点を十分に主張・説得できれば、親権をとることは十分可能です。
ここでは、こうした場合に親権をとる方法をご説明します。
■親権をとるには
調停において親権をとるには、調停委員や家事裁判官に「自分が親権者になることによる、子供へのメリット」を十分に伝えきることが重要です。
親権者の判断要素には、本人の生活態度や健康状態、経済的・精神的な家庭環境、監護能力、監護意欲、住居の状態や教育環境、子供に対する愛情の度合い、親族の協力の有無などがあげられます。
親権取得のためには、浮気や不倫に対しては反省の態度を示したうえ、上記の要素について有効な主張を展開することが大切になります。
自分が親権者になると、相手が親権者になる場合と比べてどの要素がどれだけよいのか、客観的な根拠をもとに、説得的に主張していきましょう。
MYパートナーズ法律事務所では、荒川区を中心に一都三県で、離婚手続き、熟年離婚、慰謝料・養育費請求、住宅ローンの分担など、様々な離婚問題全般についてご相談を承っております。離婚についてお悩みの際はお気軽に当事務所までご相談下さい。
不倫・浮気してしまった側でも親権者になれる
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