離婚裁判を提起するにあたっては、訴える内容によってかかる費用が異なります。
ここでは、その費用がどのくらいかかるのかについて解説していきます。
●離婚裁判に至るまで
まず、離婚をしたい場合には、最初から裁判を起こすのではなく、夫婦間での話し合いからスタートします。
これを「協議離婚」といいます。しかし、夫婦間で協議がうまくいかず、話し合いが決裂してしまった場合には、裁判の前に「離婚調停」をする必要があります(調停前置主義)。
「離婚調停」は、家庭裁判所で行われるもので、裁判官もしくは調停官と、調停委員と呼ばれる男女2名がそれぞれ話し合いの間に入り話し合いを進めます。
そこでは、離婚するかしないかについてだけでなく、離婚する場合の親権、財産分与、慰謝料や子どもの養育費など、様々なことについても話し合い、決定することができます。
離婚調停のメリットとしては、夫婦がお互いに顔を合わせることなく調停が進められることです。
より落ち着いた状況で冷静に話し合いが進められ、裁判官や調停委員などの客観的な意見も得ることができます。
さらに、離婚調停で決まった内容は「調停調書」にまとめられ、法的な効力を持つため、調停後に再び蒸し返される心配も軽減されます。
このように、「協議離婚」や「離婚調停」といた過程を経てもなお話がつかない場合に、「離婚裁判(離婚訴訟)」を提起することになります。
●離婚裁判の訴訟費用
離婚裁判をするにあたっては、2パターンでのやり方が考えられます。
1つは、弁護士に依頼をして離婚裁判をする場合、もう1つは、弁護士をつけずに自分で離婚裁判をする場合です。
ただし、裁判の段階になると裁判のルールが色々ありますので、弁護士をつけずにご自身で裁判をするのはなかなか難しいかもしれません。
弁護士をつける場合、その弁護士によって着手金、成功報酬、相談料などの費用がかかります。
それとは別に、訴訟を提起することで(弁護士の有無にかかわらず)かかる費用について説明していきます。
・収入印紙代
訴訟提起にあたって最低1万3,000円の費用(収入印紙)がかかります。さらに、裁判内で争う内容によって金額が異なり、その分が1万3,000円に加算されることになります。
具体的には、慰謝料請求が160万円以上になると金額に応じて上記の収入印紙代が上がりますし、財産分与請求には1,200円、養育費請求には1,200円×子の人数の費用がかかります。
・戸籍謄本代
戸籍謄本代として450円かかります。
・郵便切手代(予納郵券)
郵便切手代として、東京家庭裁判所の場合、6,000円かかります。裁判所によって金額が異なるため、事前に調べておきましょう。
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離婚裁判にかかる費用
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