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離婚後の氏と戸籍

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離婚後の氏と戸籍

■離婚後の氏と戸籍
結婚で苗字が同じになるということを知らない人はいないでしょうが、離婚後の氏と戸籍については知らないという方も多くいます。
結婚を入籍とも言いますが、離婚に際しては籍を抜くことになります。
原則として、結婚時に籍に入った方、すなわち苗字が変わった方が、離婚時に籍を抜けるということになっています。

■離婚後の子どもの氏と戸籍
離婚後の子どもの戸籍は、両親が離婚したとしても、両親が結婚していたときの戸籍に残ったままになります。
これは、離婚で籍を抜けた方の親が親権者となった場合にも適用されます。
したがって、子どもの親権者が籍を抜けた方の親である場合には、親権者と氏や戸籍が異なるという状態になるのです。

■子どもの氏や戸籍を変更する
親権者が子どもの氏と戸籍を変更しようとする場合には、まず自身が筆頭となる戸籍を作ります。
その後、「子の氏の変更許可」を家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所の許可を得てから市町村役場にて手続きをすることになります。

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