離婚時には財産分与についての話し合いが伴います。
そのため、離婚前にその仕組みについて知っておくことは重要です。
本稿では、離婚時の財産分与について、不動産の分け方や確認すべきポイントも併せて解説していきます。
財産分与とは
財産分与とは、離婚の際に、一方配偶者がもう片方に対して財産を分配するように請求することを指します。
その対象となるのは、婚姻中に夫婦で築いた「共有財産」に限定されます。
共有財産の中には現金の他にも、不動産や株式などさまざまな財産が含まれます。
一方で、片方の配偶者が婚姻前から所有していた財産や、相続した財産は「特有財産」と呼ばれ、これらについて財産分与を請求することはできません。
ただし、特有財産の資産価値の維持や向上に、その配偶者が貢献した場合には、貢献度合いに応じて財産分与が必要になる場合があります。
また、財産分与の対象となる財産には時期的な限定もあり、離婚前に別居を行った場合には別居前に形成されたものだけが対象となります。
もっとも、別居中であっても生計を同一にしていたなどの特殊事情がある場合には、別居中に形成された財産も財産分与の対象となる可能性があります。
不動産の分け方
不動産の分け方としては、不動産の売却を行うか、夫婦のどちらかがそのまま住み続けるかという2通りの方法があります。
以下、それぞれについて解説していきます。
不動産の売却を行う場合
不動産の売却を行う場合は、売却代金を分割する形での財産分与を行うことになります。
この際、不動産業者の仲介を受けて買主を探す方法と、不動産業者から直接買取を受ける方法があります。
業者との話し合いにより、どちらの方法が自分の現状にとってベストかを見極める必要があります。
夫婦のどちらかが不動産にそのまま住み続ける場合
夫婦のどちらかが不動産にそのまま住み続ける場合には、不動産に住む方がもう片方に不動産の時価の半額を支払うことになります。
この時、不動産の時価がいくらなのかについては、専門家への依頼を行って調べるのが一般的です。
住宅ローンが残っている場合の財産分与
財産分与の対象となる不動産に住宅ローンの残債がある場合には、住宅ローンの残債が不動産の価値よりも低額か(アンダーローン)高額か(オーバーローン)によって処理が分かれることになります。
前者の場合は、原則的にこれまで解説した方法を取れば問題ありません。
一方で後者の場合は、不動産の売却をしようとしても買い手が見つからない可能性が高いです。
そのため、ローンの超過分については共有財産から返済を行った上で売却を行い、そのお金を分配するという形になります。
不動産を分ける際確認すべきポイント
不動産は財産の中でも特に高額であり、一方が住み続ける可能性もあるため、財産分与についても複雑なものになりがちです。
不動産が共有財産として扱われる場合には、夫婦が共同で購入して登記名義も共有となっているケースだけでなく、婚姻中に片方が自己の名義で購入したケースも含まれます。
確認が必要なポイントとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 不動産の登記名義
- 住宅ローンの債務者および残額
- 別居となった日付
- 不動産の時価
- 分配方法
これらを確認することで、スムーズな財産分与を目指すこととなります。
離婚問題についてはMYパートナーズ法律事務所にご相談ください
このように、不動産を分ける際には、不動産を売る場合と不動産に住み続ける場合、不動産にローンが残っている場合とそうでない場合などで複雑な場合分けがあることが分かりました。
そのため、財産分与を行う際は確認すべきポイントに注意しながら様々な項目について決定する必要があります。
法律の専門家である弁護士に依頼することで、このような複雑な手続きもサポートを受けながら適切に処理することが可能です。
MYパートナーズ法律事務所では、離婚問題に関するご相談を承っております。
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