財産分与を行うときには、まず、結婚後に作った夫婦の共有財産をすべてリストアップします。結婚生活を始めた日以降に夫婦が協力して得た財産は、どれも共有財産とみなされるため、現金や不動産、預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナス財産も把握することになります。次に、リストアップした財産をもとに財産の総額を割り出します。
例えば、収入を調べるとき、サラリーマンの場合は源泉徴収票、自営業の場合は確定申告時の資料をもとに計算します。預貯金は、すべての預金通帳の額を足し合わせ、不動産は不動産業者に査定してもらうという方法があります。住宅ローンは、金融機関から送られてくる返済予定表で残高を把握しておきます。
財産の総額が分かったら、プラスの財産からマイナスの財産を差し引きます。これが財産分与の対象となる財産ということになりますが、マイナスの財産がプラスの財産を上回っている場合は、その上回った分をお互い負担することになるので、財産分与が行われると必ずプラスの財産を得られるというわけではないことに注意しましょう。
そして、夫婦で分与の割合を話し合いで決め(原則は夫婦2分の1ずつ)、分与の方法に合意できれば、財産分与が行われることになります。合意に至らない場合は、調停や裁判での解決を目指すことになります。
MYパートナーズ法律事務所では、東京都荒川区、足立区、文京区、葛飾区、千葉県松戸市を中心に、一都三県の財産分与に関するご相談を承ります。「財産調査をお願いしたい」「交渉の際にどのようなことを主張したらよいか分からない」「調停手続きを利用したい」など、財産分与をめぐる様々なお悩みにお応えしていきますので、お困りの際は当事務所までお尋ね下さい。
財産分与の具体的な方法
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