財産分与を行う際、金銭で支払われる場合は、支払う側にも受け取る側にも原則として税金は課されません。しかし、いくつかのケースでは税金が課されることがあります。
1つ目は、税金逃れのための離婚と見なされた場合です。贈与税や相続税を逃れる目的で行われた偽装離婚だと分かれば、離婚時に動いた財産すべてに贈与税がかかります。
2つ目は、あまりにも高額の金銭が支払われる場合です。金額は夫婦の共有財産の額や、離婚に至る経緯などによっても変わるため、絶対的な上限が定められているわけではありません。しかし、社会通念上、高額すぎると判断された場合は贈与税が課されることがあります。
3つ目は、財産分与を金銭お変わりに不動産を支払った場合です。不動産を譲る側には、不動産の譲渡所得税が課税されます。法律では時価で譲渡したと見なされ、その額に税金が課されます。受け取る側には、不動産取得税が課税されることがあります。このほか、不動産の名義変更の登録免許税や固定資産税が(市街化区域内なら都市計画税も)毎年必要となります。
それぞれの税には控除がありますが、それを税理士などに相談して試算するのも1つの方法です。しかし、控除などを活用したとしても、多額の納税になる可能性があるので、納税を避けるには、預貯金などの現金を分与する方法で行うことが無難です。
MYパートナーズ法律事務所では、東京都荒川区、足立区、文京区、葛飾区、千葉県松戸市を中心に、一都三県の財産分与に関するご相談を承ります。「財産調査をお願いしたい」「交渉の際にどのようなことを主張したらよいか分からない」「調停手続きを利用したい」など、財産分与をめぐる様々なお悩みにお応えしていきますので、お困りの際は当事務所までお尋ね下さい。
財産分与の税金
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