財産分与の対象となるものは、現金や預貯金など、単純に分けられるものだけではありません。不動産や自動車など、そのままでは分けられないものは、金銭的な価値(評価額)を出した上で分け方を決めていきます。
評価額は時期によって変動するため、財産分与をする時点での評価額で計算します。いくらで売れるかが重要であり、買ったときの値段は評価額としては参考になりません。そのため、評価額を出すときには、個人で調べるよりも専門家に鑑定又は査定を依頼する方が、将来のトラブルを避けられるでしょう。不動産は不動産業者や不動産鑑定士に、自動車は中古車販売会社にそれぞれ査定を依頼すれば、市場価格を知ることができます。
評価額が分かったら、それぞれの物品・物件について、どう処理するかを決めていきます。
①売却して現金化し、売却にかかった経費を差し引いて分ける方法
②どちらかが所有し、相手にはその評価額分を渡す方法(分割払いも可)
③片方が所有し、もう片方に使用権を渡すことで、使用料を支払っていく方法
④共有名義にし、分与した割合に応じて持分を決める方法
③、④を選んだ場合、将来売却したいと思ってもお互いの合意が必要となり、売却が困難になる可能性もあるので、安易に選択しないようにしましょう。
ここで注意が必要なのは、共有財産の中に借金などのマイナス財産が含まれている場合です。この時、借金は、債権者(貸し手)が借りる側の資産・収入・職業などを審査して貸しているため、借りた側は勝手に1件の借金を2つに分けることができません。このため、住宅ローンや借金などの大きな債務がある場合、評価額からローン残高を差し引き、上記①~④の方法で分けることになります。
MYパートナーズ法律事務所では、東京都荒川区、足立区、文京区、葛飾区、千葉県松戸市を中心に、一都三県の財産分与に関するご相談を承ります。「財産調査をお願いしたい」「交渉の際にどのようなことを主張したらよいか分からない」「調停手続きを利用したい」など、財産分与をめぐる様々なお悩みにお応えしていきますので、お困りの際は当事務所までお尋ね下さい。
財産分与の方法
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