050-3138-4664
受付時間:
平日10:00~19:00

成年年齢が20歳から18歳へ|親権はいつまで有効?

  1. MYパートナーズ法律事務所 >
  2. 離婚問題に関する記事一覧 >
  3. 成年年齢が20歳から18歳へ|親権はいつまで有効?

成年年齢が20歳から18歳へ|親権はいつまで有効?

■ 成年年齢の引き下げについて
2022年4月1日より、成年年齢が20歳から18歳に改正されました。これを受けて、18歳からできることがいくつか変更がありました。例えば、親の同意無しで契約を結ぶことができ、10年間有効のパスポートを取得できることなどができるようになります。一方で、飲酒・喫煙や公営ギャンブルに該当する(競馬・競輪など)は変わらず20歳にならないとできないようになっています。
成年年齢とは、民法で、① 1人で有効な契約をすることができる年齢、② 父母の親権に服さなくなる年齢という意味を有しています。本稿では②の親権についてご説明いたします。

■ 成年年齢の変更による親権について
成年年齢が20歳から18歳に変更されたことで、親権はいつまで(何歳まで)服することになるのでしょうか。そもそも親権とは、未成年の子供の財産を管理(財産管理権)し、子供の身の回りの世話をする身上監護の権利(身上監護権)と義務のことを言います。この親権の定義からすると、「未成年」には親権に服するということになるため、2022年4月から施行される改正法からは18歳になるまでの者が未成年となり、17歳以下の子供らが未成年者として扱い、満18歳以上からは親権に服さなくてもよいということになります。親権に服す必要がなくなると、18歳からは、自分の住むところ、進路、財産管理などを自分自身で決められます。

したがって、夫婦が離婚などをすることになった場合など、親権者を確定させなければならない場面が生じた場合、子が18歳になっていれば親権に服する必要はありませんが、17歳以下の場合には変わらず親権に服する必要があります。

MYパートナーズ法律事務所は、東京都荒川区を中心として、足立区、文京区、葛飾区、松戸市など、一都三県で広く活動しています。
離婚に伴う慰謝料、親権、財産分与、養育費、面会交流権などの問題でお悩みの方は、MYパートナーズ法律事務所までお気軽にご相談ください。

MYパートナーズ法律事務所が提供する基礎知識

  • 親権が争点になる場合の調停の流れ

    親権が争点になる場合の...

    ■調停の申立て 親権を調停で争う場合、家庭裁判所への申立てを行います。申立てが受理されたら、最初の調停...

  • 不倫・浮気してしまった側でも親権者になれる

    不倫・浮気してしまった...

    ■不倫・浮気は親権取得に不利? 離婚原因のなかには、浮気や不倫なども少なくありません。これらは社会的な...

  • 親の借金を相続放棄したらどうなる?

    親の借金を相続放棄した...

    相続によって引き継ぐものには、預貯金などの財産だけでなく、借金がある場合はその借金も含まれます。 財産...

  • 公正証書遺言でも遺留分の請求は可能?

    公正証書遺言でも遺留分...

    ■ 遺言方法について 遺言の方法は、普通方式遺言と特別方式遺言の2種類が存在します。中でも普通方式遺言...

  • 相手が慰謝料の支払いを拒む場合

    相手が慰謝料の支払いを...

    相手が慰謝料の支払いを拒む場合、対応方法はケースバイケースです。 ■強制執行 強制執行とは、強制的に...

  • 養育費の月額(相場)

    養育費の月額(相場)

    ■養育費の相場 養育費に相場があるのかどうかということについては、父親か母親かに関係なく気になるところ...

  • 面会交流調停(子の監護に関する処分調停)

    面会交流調停(子の監護...

    子のいる夫婦が離婚する場合、日本の民法上、どちらかの単独親権にしなければなりません。このとき、親権者に...

  • 放棄した慰謝料の請求権

    放棄した慰謝料の請求権

    放棄した慰謝料を請求することはできるのでしょうか? ■慰謝料の放棄とは 慰謝料の請求権を放棄すること...

  • 慰謝料請求するには証拠が必要

    慰謝料請求するには証拠が必要

    慰謝料請求するには証拠が必要です。 ■不法行為に基づく損害賠償請求権 慰謝料を請求する法的な根拠は、...

ページトップへ