■ 成年年齢の引き下げについて
2022年4月1日より、成年年齢が20歳から18歳に改正されました。これを受けて、18歳からできることがいくつか変更がありました。例えば、親の同意無しで契約を結ぶことができ、10年間有効のパスポートを取得できることなどができるようになります。一方で、飲酒・喫煙や公営ギャンブルに該当する(競馬・競輪など)は変わらず20歳にならないとできないようになっています。
成年年齢とは、民法で、① 1人で有効な契約をすることができる年齢、② 父母の親権に服さなくなる年齢という意味を有しています。本稿では②の親権についてご説明いたします。
■ 成年年齢の変更による親権について
成年年齢が20歳から18歳に変更されたことで、親権はいつまで(何歳まで)服することになるのでしょうか。そもそも親権とは、未成年の子供の財産を管理(財産管理権)し、子供の身の回りの世話をする身上監護の権利(身上監護権)と義務のことを言います。この親権の定義からすると、「未成年」には親権に服するということになるため、2022年4月から施行される改正法からは18歳になるまでの者が未成年となり、17歳以下の子供らが未成年者として扱い、満18歳以上からは親権に服さなくてもよいということになります。親権に服す必要がなくなると、18歳からは、自分の住むところ、進路、財産管理などを自分自身で決められます。
したがって、夫婦が離婚などをすることになった場合など、親権者を確定させなければならない場面が生じた場合、子が18歳になっていれば親権に服する必要はありませんが、17歳以下の場合には変わらず親権に服する必要があります。
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成年年齢が20歳から18歳へ|親権はいつまで有効?
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