そもそも婿養子とは、単に夫が結婚を機に妻の姓を名乗ることではありません。
婿養子とは、妻と婚姻関係になると同時に、妻の両親と養子縁組することをいいます。
この養子縁組によって、夫は妻の両親と法律上の親子となるため、例えば、妻の両親が亡くなった場合には、その財産を相続することができます。
ここで、婿養子が離婚する場合には、まずは、一般の離婚同様、夫婦間で協議をした上で離婚の合意をし、離婚届を提出する必要がありますが、それに加えて考えるべきは、養子縁組を解消するかどうかです。
必ずしも離婚に伴って妻の両親との養子縁組を解消しなければならないわけではありませんが、通常は離婚と共に解消されますので、その手続を行う必要があります。
MYパートナーズ法律事務所では、離婚に関するさまざまな法的問題を取り扱っております。文京区を中心にご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案いたします。
婿養子の離婚について
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