婚姻費用とは、夫婦が別居している期間中に、収入の多い側から少ない側に対して支払われる生活費のことです。
夫婦には民法752条に基づき、互いに協力し扶助し合う義務があります。
この義務は離婚が成立するまで継続するため、別居中であっても、自分と同程度の生活を相手にも保障しなければならないという強い法的拘束力を持ちます。
今回は婚姻費用が減額・支払われないケースを解説します。
婚姻費用が支払われないケース①請求側が有責配偶者である場合
婚姻費用が支払われないケースとして、不倫や暴力(DV)によって自ら婚姻関係を破綻させた配偶者であることが考えられます。
本来、婚姻費用は生活を維持するための正当な権利ですが、自ら不法行為を犯して家を出た者が、残された配偶者に対して生活の扶助を求めることは、法の正義や信義則に反すると判断される傾向があります。
ただし、子どもと一緒に別居している場合には、子どもの養育費相当額については、親としての義務があるため、支払いを拒否することはできません。
自身の非によって別居に至った経緯がある場合、請求できる範囲が大幅に制限されることを理解しておく必要があります。
婚姻費用が支払われないケース②支払側の収入が著しく減少した場合
婚姻費用の算定は、双方の収入を基準に行われます。
したがって、支払う側の経済状況が大きく変化した際には、減額の申し立てが認められることがあります。
たとえば、勤務先の倒産やリストラによる失業、あるいは重い病気や怪我によって長期間働けなくなったような状況です。
また、再婚によって新たに扶養すべき家族が増えた場合も、経済的な負担能力が変化したとみなされ、減額の要因となります。
一方で、意図的に仕事を辞めたり、収入を隠したりする行為は、法的な義務を免れるための不当な手段とみなされるため、認められません。
まとめ
今回は、請求が制限されるケースや、減額が認められるケースについて解説しました。
生活費の分担は夫婦の基本的な義務ですが、個別の事情や法的な要件によって、その額は変動します。
婚姻費用を請求したいとき、あるいは有責配偶者から請求されているなど、困ったことがあった場合には早期の段階で弁護士に相談することを検討してください。






