2026年4月より、離婚後の共同親権を選択できる制度が導入されることとなりました。
これまでは離婚後は必ず父母のどちらか一方が親権を持つ単独親権のみが認められてきましたが、今後は話し合いによって双方が親権を持つことができるようになります。
今回は選択的共同親権の導入によって変更される点を解説します。
変更点①共同親権と単独親権の選択が可能に
共同親権が導入されると離婚時に父母が協議を行い、共同親権か単独親権かのいずれかを選択することができるようになります。
双方が子育てに対する責任を継続したいと願う場合、共同親権を選択することで、離婚後も子どもに関する重要な決断を共に行う権利が確保されます。
これは大きな変更点といえます。
なお、協議が整わない場合には家庭裁判所が、子どもの利益を最優先に考慮して最終的にどちらが親権者になるのかの判断をくだします。
変更点②非同居親が教育や特定の医療行為について同意権などを行使できる
共同親権が導入されたことによる変更点として、非同居親が教育や特定の医療行為について同意権などを行使できる点です。
すべてのことを2人で決めるとなると意思決定までに時間がかかるという懸念がありますが、実務上の配慮がなされています。
日常的な監護や教育に関する事項、たとえば食事の内容や塾の選定などは、一方が単独で決定できる日常の行為として扱われます。
また、緊急の手術が必要な場面など、他方の同意を待つ余裕がない急迫の事情がある状況においても、現場にいる親が迅速に判断を下せるよう法的な整備が進められています。
変更点③面会交流が手厚く保護された
共同親権の導入とともに、面会交流の履行確保や養育費の徴収権限が強化されました。
養育費の支払いについては、合意がなくても子ども1人あたり2万円の請求を可能にする法定養育費の制度が新設されました。
面会交流についても、親子の絆を維持するための適切な実施が促されます。
まとめ
今回は選択的共同親権の導入によって変更される点について解説しました。
選択的共同親権の導入は、日本の家族法における歴史的な大きな変化といっても過言ではありません。
とはいえ、離婚後の意思決定が遅延することなどの懸念点もあります。
親権の問題に不安を感じた場合には早い段階で弁護士に相談することを検討してください。







