婚姻期間中に築いた自宅や預貯金などの財産がある場合、離婚するまでに夫婦間で財産分与を話し合っておく必要があります。特に、自宅などの不動産は夫婦間で平等に分割することが出来ないため、売却して得た金額を分割するか、夫婦の一方が居住し続けるという選択肢のどちらかになるでしょう。
■売却して分割する場合
自宅を売却して分割する場合、まずは、住宅ローンがいくら残っているかを確認し、次に実際の物件価値を調査することが必要です。仮に財産分与が2分の1であれば、売却代金からローン残債を引いた残りの金額を2分の1ずつ分配することになります。
住宅ローン残債より物件価値の方が高額な場合を「アンダーローン」といいますが、この場合は売却して財産分与を行うことが出来ます。
一方、住宅ローン残債の方が物件価値より高額な場合を「オーバーローン」といいます。住宅ローンも、住宅ローンの返済状況や収入によっては、財産分与の対象となりますが、売却しても残債が残るため、残った住宅ローンを預貯金などの現金で返済する必要があります。全て返済できない場合は売却することが難しくなりますが、この場合には住宅ローンを貸している金融機関の許可を得て不動産を売却する「任意売却」という方法を採ることが考えられます。
■夫婦の一方が居住し続ける場合
夫婦のどちらか一方が居住し続ける場合に問題となるのが、「住宅ローン名義」についてです。
「住宅ローン名義」とは、金融機関からお金を借りた住宅ローン契約者本人の名義のことをいいます。夫婦の一方が一人でローンを組んでいる場合はその者が主たる債務者となりますが、夫婦の収入合算でローンを組んでいる場合は夫婦共有名義となり、夫婦の連帯債務ということになります。
離婚に伴う財産分与などで名義変更をするには、金融機関の審査・承諾が必要となりますが、金融機関はいったんローン全額を返済し、新たに借り換えを行うよう迫ります。ここで、仮に妻が居住し続けることを希望した場合、妻の収入が低い場合には借り換えが認められないこともあります。この場合には、名義を妻に変更せず夫のままにし、妻がローンを支払い続ける方法や、引き続き夫にローンを払い続けてもらう方法が考えられます。
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