離婚の原因には様々なものがありますが、議論になるものの中の一つに不妊があります。
不妊のため、子どもができなかったり、夫婦仲が冷めてしまったりするなど、不妊は夫婦にとって重大な問題となる場合があり、そのような問題が多くなっています。
今回は、不妊が離婚原因となるか、慰謝料の請求はできるのかについて解説します。
■不妊が離婚の原因として認められる場合
離婚をするためには、夫婦双方の同意、もしくは、法定離婚事由に該当する必要があります。
不妊は、「婚姻を継続し難い重大な事由」にはあたりませんから、不妊自体が離婚原因と認められることはありません。
ただし、不妊が原因となり、夫婦間で諍いが生じた場合、具体的には、不妊を理由に言い争いが増えて暴言を吐かれた、モラハラを受けたなどの場合には、離婚原因となる可能性があります。
■不妊が原因による離婚で慰謝料の請求が認められる場合
そもそも離婚において慰謝料が発生するのは、どちらか一方が違法行為により離婚の理由を作出した場合です。
したがって、不妊は本人の意思で起こるものでも治せるものでもなく、違法でもないので不妊自体を理由に慰謝料の請求はできません。
仮に、不妊症状を持っているのが夫婦のどちらか一方であると明確な場合でも同様です。
ただし、不妊が原因となった不法行為が認められた場合は慰謝料を請求できる可能性はあります。
具体的には、不妊を原因として一方の配偶者がもう一方に対してモラハラやDVを行ったり、セックスレスや別居、精神疾患を患ったりした場合です。
こうしたケースでは、慰謝料請求を不妊そのものではなく、不妊を理由に相手が行った不法行為とすることで慰謝料を請求できる可能性があります。
以上のように不妊によって、相手が行った不法行為を原因とすることで慰謝料を請求できる可能性はありますが、実際にそれが認められるかどうかはその事例における具体的状況によって左右されます。
不妊を理由とした慰謝料の請求に関しては、状況を判断するのが難しい上、精神的に負担もかかります。
まずは、一人で悩まずに弁護士に相談することをおすすめします。
■まとめ
今回は、不妊による離婚で慰謝料の請求はできるのかについて解説しました。
不妊そのものを理由とする離婚には、慰謝料の請求は基本的には認められません。
不妊が原因による離婚でお困りの際には、弁護士に相談することをおすすめします。
MYパートナーズ法律事務所では、東京都荒川区、足立区、文京区、葛飾区、千葉県松戸市を中心に、一都三県の離婚問題に関するご相談を承ります。離婚時の慰謝料請求でお困りの際は当事務所までお尋ね下さい。
不妊が原因による離婚で慰謝料の請求はできる?
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