■不妊を理由として離婚できるか
仮に、不妊という事実が民法に定められた法律上の離婚事由に当たるのであれば、相手が離婚を請求してきた場合に判決で離婚が認められることになってしまいます。
では、不妊は法律上の離婚事由に当たるのでしょうか?
民法770条1項には離婚事由が定められており、①不貞行為(1号)②悪意の遺棄(2号)③3年以上の生死不明(3号)④回復し難い精神病(4号)⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由(5号)のいずれかが認められる場合には通常の場合離婚ができます。不妊が①〜④の事実に該当しないことは明らかなので、不妊が「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるか否かが問題となります。
一般的に「その他婚姻を継続し難い重大な事由」とは1〜4号と同視できるほど重大な事実を指します。例えば、配偶者が日常的にD Vを繰り返していた、ひどいモラルハラスメントをしていたなどの場合はこれにあたります。単に配偶者が不妊体質であるだけならば婚姻を維持することは可能なので離婚自由とはなりません。もっともあくまで法律上の離婚事由に当たらないだけであって、協議や調停によって両者が納得するのであれば不妊が理由でも離婚できます。
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不妊を理由に離婚できるか
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