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不倫相手への慰謝料請求

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不倫相手への慰謝料請求

不倫相手に対しても、条件を満たせば慰謝料を請求することができます。

■不法行為の要件
慰謝料請求をする法的根拠である、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求権を行うには、以下の要件を満たす必要があります。

①故意または過失
②他人の権利又は法律上保護される利益を侵害したこと
③損害の発生
④行為と損害との間に因果関係があること
⑤行為者に責任能力があること

■故意または過失
故意とは、一定の結果の発生すべきことを意図し、または少なくともそうした結果の発生すべきことを認識ないし予見しながら、それを認容して行為をするという心理状態をいいます。
端的に言えば、”わざと”やった場合には、故意が認められます。

例えば、不倫相手が、自分の夫または妻が結婚していることを知っており、かつ、不倫によって関係が悪化することを認識・認容していた場合には、不倫相手の故意が認められます。

それに対して、過失とは、自己の行為により一定の結果が発生することを認識すべきであるのに、不注意のためその結果の発生を認識しないでその行為をするという心理状態のことをいいます。

例えば、不倫相手が、自分の夫または妻が結婚していることを知らなかったが、ちょっと注意すれば結婚していることが明らかだったのに、これに気づかなかった場合などがあたります。

MYパートナーズ法律事務所は、東京都荒川区、足立区、文京区、松戸市、葛飾区を中心に一都三県などで、協議離婚、審判離婚、離婚調停、不貞行為や浮気、DVなどに対する慰謝料請求、子供の親権問題など、様々な離婚問題全般について法律相談を承っております。
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