長年の結婚生活の中で、相手の言動や価値観の相違に精神的な疲労を感じ、婚姻関係の解消を検討される方は少なくありません。
しかし、法的な手続きにおいて「疲れ」という主観的な感情がそのまま離婚を認める根拠になるのかという点については、慎重な診断が必要となります。
本記事では、「夫婦関係に疲れた」という理由で離婚が可能かどうかについて解説します。
双方が合意する場合の協議離婚
日本の法律では、夫婦双方が離婚することに同意していれば、その理由が何であっても離婚を成立させることが可能です。
これを協議離婚と呼びます。
たとえ「相手の顔を見るのが疲れた」「性格が合わなくて疲弊した」といった個人的な理由であっても、相手が離婚届への署名捺印に応じるのであれば、法的な不備なく関係を終了させることができます。
相手が拒否する場合の裁判上の離婚原因
一方が「離婚したい」と主張しても、他方が「やり直したい」と拒否する場合、最終的には裁判所の手続きを通じて判断を仰ぐことになります。
訴訟による離婚が認められるためには、民法第770条1項に定められた「法定離婚原因」が存在しなければなりません。
婚姻を継続しがたい重大な事由
「夫婦関係に疲れた」という理由は、法定離婚原因である「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するかどうかが重要となります。裁判所は、単なる一時的な感情の冷え込みではなく、婚姻関係が根底から破綻し、客観的に見て修復が不可能であると判断した場合にのみ、離婚を認めます。
そのため、相手方の不適切な言動や、家事・育児へ協力しないなど、平穏な生活を害する要因を時系列で記録に残すことが有力な手段となります。
まとめ
今回は、「夫婦関係に疲れた」という理由での離婚の可否について解説しました。
合意があれば理由を問わず離婚できますが、争いがある場合には客観的な破綻を証明する事実が必要となります。
1人で悩んで時間を浪費することは、状況を悪化させる原因となりかねません。
事態の深刻さに気づいた際は、早い時期に弁護士へ相談することを検討してください。






