協議離婚が成立しなかった場合、訴訟を提起する前に、家庭裁判所へ離婚の調停をすることになります。この調停により成立する離婚を「調停離婚」といいます。
調停離婚では、夫婦がお互いに顔を合わせない形式で夫婦間の意見の調整が図られます。
具体的には、夫と妻を別々に裁判所に呼び、調停委員がそれぞれから意見を聞くことで問題解決を目指していくことになりますが、何度か意見を聞く中で、調停委員は夫婦が納得できるであろうお互いの妥協点を探り、それぞれに提案していきます。
この調停手続きによって、夫婦がお互いの妥協点を見出すことができ、離婚が成立する場合には、「調停調書」が作られ、調停調書をもとに離婚することができます。
一方、調停手続きによって妥協点を見出すことができなかった場合には、調停不成立もしくは裁判所による審判がでることになります。審判に納得がいく場合には審判離婚が成立しますが、審判離婚が成立するケースは極めてまれです。調停がうまくいかず、調停不成立となった場合や審判に納得できなかった場合には、再度協議離婚を試みるか、裁判離婚に踏み切ることになります。
調停離婚
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