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DV(家庭内暴力)を理由に離婚するには

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DV(家庭内暴力)を理由に離婚するには

離婚は夫婦間の協議によってすることができます。(民法763条)
しかしながらDV(家庭内暴力)を原因として離婚をするような場合には協議をすることが困難な場合も多いです。
そのような場合にはまず、別居をするようにしましょう。別居することが困難な場合には裁判所に保護命令の申し立てを行えば退去命令等がなされる場合がありますのでこれらを活用する方法もあります。

次に、離婚調停や離婚訴訟などを行って離婚をすることになります。
原則として離婚訴訟を行う前に離婚調停を行わなければならないため、まずは離婚調停を行うことになります。離婚調停では、当事者間の合意が必要ですから当事者間で合意に至らなかったような場合には離婚調停は成立しないことになります。
離婚訴訟の提起においてはDVが「婚姻を継続し難い重大な事由」等にあたることが必要となります。(民法770条1項)
訴訟、調停の際には、 民法等に関する高度な専門知識が必要となりますから弁護士に依頼されることを強くお勧めいたします。

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