■ 養育費の減額請求について
養育費の支払い義務者が再婚、別の相手との間に子どもをもうけた、リストラやその他の事情による収入の減少などによって養育費の取り決め内容で定めた額での支払いができなくなった場合に、その取り決め額を減額して支払いをする旨の請求をすることがあります。これを養育費の減額請求と言います。養育費の支払いについては、絶対的に取り決め額での支払いを続けなければいけないわけではなく、当事者の収入状況などによってその額が変動することがあります。しかしながら、減額請求については、常に認められるわけではなく、ある条件のもとでそれが認められる可能性が生じ、養育費を減額されてしまうことがあります。では、養育費の受取権者はどのように対処すべきでしょうか。
■ 減額請求が認められる場合とそうでない場合
養育費の減額請求が認められるケースとして、先に述べた支払い義務者が新たな女性と再婚をした、その間に子どもをもうけた、仕事関係での収入減少など、支払い義務者本人に責任がない、やむを得ないような事情である場合に減額が認められることが多いです。一方で、減額請求が認められないケースとして、仕事を自分からやめたなどの一方的な理由による減額請求をしてきた場合などについては、やむを得ないとは言えないため、認められないことが多いです。
■ 減額請求がなされた場合の対処法
支払い義務者が減額請求をしてきた場合、受取権利者はどのように対処すべきでしょうか。この場合、当事者間での取り決めによるものですから、まずは当事者双方で減額請求の理由、必要性などを話し合って行くことをします。もちろん、話し合いでまとまらない場合には、公正な第三者を挟んで養育費減額調停・審判を進めることになります。公的機関が介入することで仮に減額となったとしても支払い義務者の一方的な言い値ではなく、収入や生活状況などのさまざまな事情を考慮して適正な額で減額をすることになるので、一方が過剰な損得をすることは防げます。このように減額請求があった場合、当事者間では話がまとまらない、不安があるなどといった場合には、法律の専門家である弁護士に早い段階で相談することをお勧めいたします。
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養育費の減額請求をされた場合の対処法
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