■ 養育費の取り決めについて
夫婦が離婚をするにあたって、子どもを有していた場合、片方の親が親権を取得することになります。通常、親権を取得した親が子の監護・養育をしていくことになりますから、その場合、片方の親が子にかかる費用(養育費)を負担することになってしまいます。そのために、親権を持たない一方の親は、養育費の支払い義務が法律上定められており、親権者は養育費を受け取ることができます。しかし、養育費に関する取り決めについては、離婚をする夫婦間で協議によってその内容を決めることから曖昧なものになりがちで、適切な方法によらない取り決めをしてしまうと、養育費の未払いなどが起きてしまうことがあります。そこで重要になってくるのが、養育費の取り決めを公正証書に残す方法です。
■ 公正証書に残すメリットとは
養育費の内容を公正証書に残すメリットとは、取り決め内容が法律上担保されるという点、強制執行をすることが可能という点で大きなメリットがあります。公正証書を作成するには、当事者の双方が公証役場に出向き、公証人の面前で取り決め内容を確認しあいながら合意の上でその内容を書面に残します。ここで作成された公正証書は公的機関によって作成されたものですから、その内容に法的拘束力を持ち、養育費を支払わないなどの内容に違反した場合には、公正証書の内容を根拠に、財産差押えなどの強制執行をすることができることになり、養育費の確保がスムーズに進められるようになります。もし、公正証書を残していないとなると、当事者間でなされた取り決め内容などの担保をするものがないため、改めて当事者間、家庭裁判所などを挟んで養育費の取り決めをしなければならないという煩わしさが生じます。
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養育費に関する取り決めを公正証書に残すメリット
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