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面会交流調停で話し合いがまとまらなかった場合の審判移行について

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面会交流調停で話し合いがまとまらなかった場合の審判移行について

面会交流とは、夫婦が離婚した場合に、子どもの監護・養育権を持たない方の親が子どもと会ったり、文通をしたりすることなどをいいます。
そして、この面会交流の権利は法律に定められているわけではありませんが、監護養育権を持たない親に認められることがあり得るのが慣習となっています。
そのため、面会交流することにつき当事者間で話し合いがまとまらなかった場合には面会交流調停、面会交流審判へと手続きを進めていくこととなります。
以下では、面会交流審判についてご説明します。

面会交流審判が必要となる場合とは

前述のように、面会交流についての取り決めは、当事者間の話し合い、面会交流調停、面会交流審判へと移行していくこととなります。
そして、面会交流審判については、面会交流調停につき、調停委員を介した当事者間の話し合いにおいてうまく意見がまとまらず、面会交流の諸事項につき未だ決定できないような場合に、調停を不成立とし、それにより自動的に調停手続きは審判手続きへと移行していくこととなります。

面会交流審判は調停手続きを経ずともこれをすることができますが、裁判官により審判手続きを調停手続きへと職権で戻されてしまうこともあるため、一般的には面会交流調停を経てから、審判手続きへと移行することになります。

面会交流審判にも納得いかない場合は?

面会交流審判とは、審判期日を設け、面会交流の取り決めにつき裁判官が判断する手続きをいいます。
では、この面会交流審判に不服がある場合には、更なる裁判上の手続きをとることはできないのでしょうか。
この点につき、審判内容に不服がある場合には、審判の告知があった日から2週間以内に不服申し立て(即時抗告)をすることができます。
この場合、即時抗告された審判は、改めて高等裁判所で審理されることとなります。

こうした調停と審判は、調停が話し合いによるものであるのに対し、審判が裁判官の判断により決されるものであり、また審判手続きには前述の様な不服申し立てがあるのに対し、調停は話し合いでの合意のためそれがないということが、両者の違いとして大きな特徴となっています。

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