夫婦が離婚した場合、その間の子について、片方を親権者と定める必要があります。
離婚は、夫婦の協議で行われる場合もあれば、間に裁判官と、一般市民から選任された二名から構成される調停委員を介して話し合いで解決を図る調停の手続で離婚をする場合、そして裁判で離婚をする場合があります。
いずれにせよ、夫婦が離婚する際には、養育費や、監護権に関する取り決め、そのほかにも、「子どもの利益を最優先に考え」、一方の親との面会交流に関する取り決め(方法や頻度等)などが行われます。
原則として、面会交流は拒むことができないのですが、「子の利益のため」あるいは、それ以外の場合であっても、面会交流の趣旨を没却しないような場合には、例外的に面会交流を拒否することができます。
では、具体的に、どのような事情・理由があれば、面会交流を拒むことができるのでしょうか。以下、この点について解説いたします。
面会交流を拒むことができる正当な理由
まずは、子どもの利益の観点から、過去に片親が子どもに対して虐待を行っていたという事情があると、再び子どもが被害にあう可能性があるとして、面会交流を拒否できる可能性があります。
その際には、証拠として、けがした部位の写真、診断書、虐待に関する動画や音声、公的機関に対する相談の記録などの提出が考えられます。
また、子どもが面会を希望している場合には、原則として面会は認めるべきですが、逆に子どもが面会を拒否しているような場合には、その「本心」に基づく拒否であるかどうか検討したうえで、面会の拒否が認められる場合があります。
監護権のある親の顔色を窺って拒否をしていることも多くあるため、子どもの年齢を加味して慎重に判断する必要があります。
さらに、子どもを連れ去る可能性がある場合には、少なくとも直接の交流を認めるべきではなく、場合によっては、面会交流そのものを拒否できる可能性があります。
協議、調停といった手続きで決定されたにもかかわらず、連れ去ることは、これまでの手続を無駄にするばかりではなく、一方の親や子どもの精神的負担が大きいといえます。
場合によっては、刑事罰が成立します。
相手方の精神に問題があるような場合には、子どもの安全が期待できないとして、面会を拒否できることがあります。
また、相手が無理な条件を突き付けてきたような場合も同様といえます。
面会交流に関して、上述のように、協議、すなわち話し合いで決まることもあれば、公正な第三者を交えて話し合いである調停で決まることもあります。
また、交流関係に関しては、調停で決まらなければ、審判という形で、家庭裁判所の裁判官が、調停で現れた一切の事情を加味して面会交流の可否、面会交流を認めるのであればその具体的な方法を定めます。
離婚に関する問題はMYパートナーズ法律事務所におまかせください
離婚をする場合、両当事者は子の利益を最優先して考えることができず、悪化した関係に流され、硬直化し、感情的に議論を繰り広げることが多いといえます。
だからこそ、公正な第三者を挟んだ調停といった手続きが用意されています。
もっとも、調停にしろ、それ以前の協議にしろ、弁護士に依頼をすることで、どの事情が法的に、面会交流を決定するうえで重要な事情なのか、論理的で冷静な議論を行うことが期待できます。
また、協議で合意に達した場合、後に相手方が態度を変えないよう、合意書を作成して、公正証書という証明力の強い証拠として残しておくことが重要といえます。
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