夫婦間の話し合いで離婚が成立しない場合、調停による離婚を目指すことになります。
今回は離婚調停を申し立てたときに離婚が認められやすい別居期間があるのかについて考えていきたいと思います。
別居期間が長いほど離婚調停が成立しやすい傾向にある
離婚調停を行う場合、多くの夫婦は別居しています。
離婚調停で別居の有無によって、離婚が認められやすいということはあるのでしょうか。
結論からいうと、夫婦の別居期間が長いほど、離婚が認められやすくなります。
というのも、夫婦には同居の義務があるためです。
同居の義務とは、仕事や出産、介護などの特別な事情がある場合をのぞき、夫婦は同居すべきという考えのことを指します。
同居義務に反している状態が長期間続いた場合、夫婦関係が破綻しているとみなされます。
そのため、調整役をになう調停委員も別居期間を考慮し、妥協案を提示する可能性が高いです。
具体的にどれくらいの期間が長期間にあたるかというと、婚姻期間にもよりますが3年から5年といわれています。
ただし、これはあくまでも目安であり、別居中に夫婦間に密にやりとりしていたというような状況の場合には、長く別居をしていたとしても、夫婦関係が破綻しているとは言えないため、注意が必要です。
調停において別居は離婚成立の絶対的な指標にはなりえない
離婚調停は別居の期間が長期間になるほど成立しやすい傾向にあるのは事実です。
ただし、長期間別居状態であれば、必ず離婚が成立するわけではありません。
というのも、離婚調停の成立には当事者双方の合意が必要であり、担当の裁判官(調停官)や調停委員が、裁定をくだす場ではないからです。
したがって長期にわたる別居をしていたとしても、相手方が拒否する場合には離婚が認められません。
このようなケースでは、最終的に裁判で離婚の可否を争うことになります。
婚姻費用の請求も併せて行うべき
離婚調停時に別居している場合、婚姻費用(生活費)の請求を事前に申し立てしておけば、同時に話し合うことができます。
婚姻費用とは、夫婦が同一水準の生活が送れるよう、収入の高い方が、低い方へ支払うお金のことを指します。
したがって、別居時点で婚姻費用を支払ってもらえない方は、離婚調停と併せて、婚姻費用分担請求の申し立てを行った方が良いといえます。
まとめ
今回は、離婚調停において離婚が認められやすい別居期間について考えていきました。
離婚調停を成立させるにおいて別居期間の長さはひとつの考慮される可能性があります。
しかし、話し合いの仕方次第では、相手が離婚を拒否するケースもあるので、調停を検討している場合には弁護士に相談することも検討してみてください。