離婚の際、話し合い、調停で合意が成立せず、離婚裁判を行った場合、家庭裁判所で出た判決に納得がいかなければ、高等裁判所へ控訴することを考えなくてはなりません。
そこで、以下では、離婚裁判において控訴する流れや、控訴について弁護士に依頼するメリット等についてご紹介いたします。
離婚裁判で控訴する流れとは?
離婚裁判の判決内容に納得がいかない場合には、控訴を申し立てることとなります。
このとき、具体的な流れとしては、控訴状を原裁判所(家庭裁判所)に提出するということになります。
なお、控訴状には、控訴人の住所や氏名、連絡先、被控訴人の住所、氏名、原判決の表示(主文)、控訴の趣旨(控訴人が求める判決主文)、控訴の理由といった事項を記載することとなります。
離婚裁判の控訴を弁護士に依頼するメリットとは?
では、こうした離婚裁判における控訴を弁護士に依頼するメリットはどのような点にあるのでしょうか。
前提として、離婚裁判では、第一審においては当事者の主張や事実関係等につき、家庭裁判所が当事者に繰り返し尋問することなどを通じて明確にしていくことが必要となります。
そのため、第一審においてはこうした尋問等を行う口頭弁論期日が、複数回もうけられることになります。
これに対し、控訴審においては、第一審において事実関係等はすでに明らかとされていることが一般的であるため、口頭弁論期日は一回で完結することが少なくありません。
そのため、判決内容に不服がある当事者としては、この一回しかない口頭弁論期日において、自己の主張したい内容を明確に主張する必要があるのです。
こうした面で、控訴につき弁護士に依頼した場合には、一回しかない口頭弁論期日において効率的に依頼者の立場や法律上の主張をしてもらうことができるというメリットがあります。
また、こうした実体面のみならず、控訴や裁判全体に関する手続きにつき、正確なサポートが期待できるという手続き面においても、弁護士に控訴を依頼するメリットがあるといえます。
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