離婚をするにあたって、子供について決めておくべきことは大きく3点あります。①両親のどちらが親権者になるのか、②養育費をどれだけ負担するのか、③面会交流の頻度や、具体的な形はどのようにするのか、という点です。ここでは、ひとつずつ順にご説明します。
■親権
未成年者の子供がいる場合、離婚届に親権者を記入する必要があります。なお、子供が複数人いる場合には、それぞれについて親権者を決定します。
・親権者の役割
親権とは、未成年に対する親の責任や義務のようなものです。主な内容としては、身上監護権と財産管理権の2種類に大別されます。
身上監護権とは、子供の世話や教育を行う権利・義務を指します。このほかに、居所指定権や懲戒権、職業許可権なども身上監護権の内容に含まれます。
財産管理権とは、子供名義の財産を管理したり、子の代理人として法律行為を行ったりする権利・義務です。
場合によっては、両親を親権者と監護者とし、身上監護権と財産管理権を分けることもできます。ただし、両者の対立が子に悪影響を与えるおそれもあるため、実際に家庭裁判所がこのような判断を下すことは稀です。
・親権者の決め方
親権者の決定は、基本的には夫婦での話し合いによって行います。話し合いによる合意が難しければ、家庭裁判所で決定することになります。親権者の指定というよりも、離婚調停
という形で申立てを行うのが現実的でしょう。
どちらが親権者になるかという問題では、子の将来のためという観点が最も重要になります。子が幼少のうちは、身の回りの世話を行うという点で母親の役割が重視される傾向にあります。子の年齢が高くなると、子の希望が尊重されます。
最終的には、どちらが子の面倒をよく見ているのかという点が重要になります。
■養育費
養育費とは、子の生活に必要な費用のことを指します。親権の有無にかかわらず、親は養育費を支払う必要があります。毎月一定額を振り込むという方法が一般的です。
負担額は子の年齢、人数によっても変わるので、家庭裁判所では「養育費の算定表」が活用されています。
■面会交流
子と離れて暮らすようになった親が子と会うことを面会交流(面会交渉)といいます。
面会交流についても親権の決定と同様、子供の利益が最優先されます。子供が暴力を受ける危険がある、子供が面会を拒否しているなどの事情がない限り、裁判所は面会の権利を認めています。
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