050-3138-4664
受付時間:
平日10:00~19:00

財産分与の具体的な方法

  1. MYパートナーズ法律事務所 >
  2. 離婚問題に関する記事一覧 >
  3. 財産分与の具体的な方法

財産分与の具体的な方法

財産分与を行うときには、まず、結婚後に作った夫婦の共有財産をすべてリストアップします。結婚生活を始めた日以降に夫婦が協力して得た財産は、どれも共有財産とみなされるため、現金や不動産、預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナス財産も把握することになります。次に、リストアップした財産をもとに財産の総額を割り出します。

例えば、収入を調べるとき、サラリーマンの場合は源泉徴収票、自営業の場合は確定申告時の資料をもとに計算します。預貯金は、すべての預金通帳の額を足し合わせ、不動産は不動産業者に査定してもらうという方法があります。住宅ローンは、金融機関から送られてくる返済予定表で残高を把握しておきます。

財産の総額が分かったら、プラスの財産からマイナスの財産を差し引きます。これが財産分与の対象となる財産ということになりますが、マイナスの財産がプラスの財産を上回っている場合は、その上回った分をお互い負担することになるので、財産分与が行われると必ずプラスの財産を得られるというわけではないことに注意しましょう。

そして、夫婦で分与の割合を話し合いで決め(原則は夫婦2分の1ずつ)、分与の方法に合意できれば、財産分与が行われることになります。合意に至らない場合は、調停や裁判での解決を目指すことになります。


MYパートナーズ法律事務所では、東京都荒川区、足立区、文京区、葛飾区、千葉県松戸市を中心に、一都三県の財産分与に関するご相談を承ります。「財産調査をお願いしたい」「交渉の際にどのようなことを主張したらよいか分からない」「調停手続きを利用したい」など、財産分与をめぐる様々なお悩みにお応えしていきますので、お困りの際は当事務所までお尋ね下さい。

MYパートナーズ法律事務所が提供する基礎知識

  • 財産分与の対象となるのは?

    財産分与の対象となるのは?

    離婚に伴う財産分与の対象となるのは、「婚姻期間中にその協力によって得た財産」(=共有財産)です(民法7...

  • 調停離婚

    調停離婚

    協議離婚が成立しなかった場合、訴訟を提起する前に、家庭裁判所へ離婚の調停をすることになります。この調停...

  • 養育費をあとから請求することは可能?

    養育費をあとから請求す...

    親は子どもに対する監護権を有しており、自分と同様の生活水準で生活できるように未成年の子どもを養育する...

  • 面会交流権で決めておくべき内容や話し合いが進まない場合の対処法

    面会交流権で決めておく...

    離婚について話し合うときに子どもとどう付き合っていくのかは重要な要素です。 どれくらいの頻度で会うのか...

  • 離婚の種類と手続き

    離婚の種類と手続き

    離婚には、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚などの種類があり、それぞれ手続き方法やかかる費用が異な...

  • 養育費を増額してほしい!どんな理由なら認められる?

    養育費を増額してほしい...

    離婚して子どもと暮らす親は、子どもの育児にかかる費用を暮らしていない親に対し養育費を請求することがで...

  • 親権について調停が行われるのはどのような場合?

    親権について調停が行わ...

    離婚届けには、親権者の氏名を記入しなければなりません。つまり、親権者の決定は離婚の前提条件となるのです...

  • 相続における必要な手続きとそれぞれの期限について

    相続における必要な手続...

    相続とは、被相続人(亡くなった方)の所有していた財産を受け継ぐ手続きをいいます。 では、相続手続...

  • 相手が慰謝料の支払いを拒む場合

    相手が慰謝料の支払いを...

    相手が慰謝料の支払いを拒む場合、対応方法はケースバイケースです。 ■強制執行 強制執行とは、強制的に...

ページトップへ