協議離婚でも家庭裁判所による調停でも決着がつかない場合、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。訴訟を提起してする離婚を「裁判離婚」といいます。
裁判離婚を行うには、民法で定められた「法定離婚原因」が必要となります。法定離婚原因とは、離婚するために必要な原因のことで、夫婦間の合意ではなく裁判で離婚を決定するには、法定離婚原因がなければ離婚することができません。
法定離婚原因には以下の5つがあります。(民法第770条1項各号)
①配偶者に不貞な行為があったとき。
②配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
浮気や不倫が原因の離婚の場合には、①不貞行為を離婚原因として離婚することが多いですが、不貞行為を理由に裁判離婚を提起するには、その証拠が必要となります。証拠収集には時間と戦略が必要となるため、裁判離婚までお考えの場合にはお早めに弁護士までご相談ください。
裁判離婚
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