経済的DVとは、法律上の定義は存在しませんが、具体的には、生活費を渡さないなどという方法によって、配偶者を精神的に追い詰めることを指します。
経済的DVに当たるかをチェックするための7つの項目があるので、以下に示します。
・生活費を渡してもらえない、もしくは明らかに足りない
・金銭の使い道を細かくチェックされる
・共働きをさせてくれない
・自由になるお金がない
・働いてくれない
・勝手に自分の預貯金を使われている
・借金を負わされる
上記のいずれかに該当する場合には、経済的DVに該当する可能性があります。
経済的DVに限らず、DV全般やモラハラによって離婚ができるのかというご質問をいただくことがあります。離婚には夫婦の話し合いによって決定する協議離婚と、話し合いを実施したが交渉決裂となってしまったため、裁判所に婚姻関係の解消を求める裁判上の離婚があります(裁判の前には調停が必要です)。
DVやモラハラをしている男性のほとんどは、配偶者に対する支配欲が非常に強い傾向にあるため、協議離婚に応じないケースも多く、調停や裁判上の離婚の手続が必要になることがよくあります。
裁判上の離婚が認められるためには民法770条1項各号に定められている事由に該当しなければなりません。具体的には以下の通りです。
①配偶者に不貞な行為があったとき。
②配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
経済的DVの場合は内容によっては5号の「その他離婚を継続し難い重大な事由があるとき」に該当しうるでしょう。
配偶者の行動が経済的DVに該当するのではないかと思った方は、ぜひ弁護士にご相談ください。今後の配偶者に対する対応や離婚の進め方についてもアドバイスを差し上げます。
当事務所では、荒川区、足立区、文京区、松戸市、葛飾区を中心に、一都三県の皆様から離婚、慰謝料、親権、財産分与、養育費等のご相談を承っております。離婚問題についてのお悩みは、MYパートナーズ法律事務所までお気軽にご相談ください。
経済的DVとは?経済的DVを理由に離婚できる?
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