慰謝料請求には時効があります。
■時効
慰謝料請求は民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求権を行使して行います。
この損害賠償の請求には、消滅時効があります。
消滅時効とは、一定期間権利を行使しない場合、その権利が消滅してしまう制度です。
民法724条は、以下の場合に消滅時効が成立するとしています。
・損害および加害者を知ったときから3年
・不法行為の時から20年(除斥期間)
■時効の中断
時効が完成する前においては、一定の行為をすることで、時効を中断し、時効のタイマーを0に戻すことが出来ます。(民法147条)
一定の行為とは、以下の3つのことをいいます。
・請求:権利者が、時効の利益を享受できる者に対して、その権利を主張すること
・差押え:債務名義に基づいて行う強制執行としての権利の実行行為
・承認:時効によって利益を受けるべき者が、権利の不存在または存在を、権利者に対して表示すること
例えば、裁判を起こして慰謝料を請求した場合には、訴えが却下または取下げられなかった場合には、時効が中断します。(民法149条)
また、催告(支払いを促す)場合にも時効が中断しますが、この場合は催告から6ヶ月以内に、裁判上の請求などの行為をしなければなりません。
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慰謝料請求には時効がある
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