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慰謝料請求には時効がある

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慰謝料請求には時効がある

慰謝料請求には時効があります。

■時効
慰謝料請求は民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求権を行使して行います。

この損害賠償の請求には、消滅時効があります。

消滅時効とは、一定期間権利を行使しない場合、その権利が消滅してしまう制度です。

民法724条は、以下の場合に消滅時効が成立するとしています。

・損害および加害者を知ったときから3年
・不法行為の時から20年(除斥期間)

■時効の中断
時効が完成する前においては、一定の行為をすることで、時効を中断し、時効のタイマーを0に戻すことが出来ます。(民法147条)

一定の行為とは、以下の3つのことをいいます。

・請求:権利者が、時効の利益を享受できる者に対して、その権利を主張すること
・差押え:債務名義に基づいて行う強制執行としての権利の実行行為
・承認:時効によって利益を受けるべき者が、権利の不存在または存在を、権利者に対して表示すること

例えば、裁判を起こして慰謝料を請求した場合には、訴えが却下または取下げられなかった場合には、時効が中断します。(民法149条)

また、催告(支払いを促す)場合にも時効が中断しますが、この場合は催告から6ヶ月以内に、裁判上の請求などの行為をしなければなりません。

MYパートナーズ法律事務所は、東京都荒川区、足立区、文京区、松戸市、葛飾区を中心に一都三県などで、協議離婚、審判離婚、離婚調停、不貞行為や浮気、DVなどに対する慰謝料請求、子供の親権問題など、様々な離婚問題全般について法律相談を承っております。
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