配偶者の方と離婚をしようとした場合、離婚裁判という形での決着を望む場合があります。
この離婚裁判を弁護士なしで行うことができるか、できる場合にメリットやデメリットはあるのかについてみていきます。
離婚裁判を弁護士なしで行うことができるか
まずは、離婚裁判とはどういったものか、そして弁護士を付けずに行うことができるのかについて解説していきます。
離婚裁判について
離婚裁判とは、裁判所に離婚を認めるよう求める裁判のことをいいます。
調停の場合では、調停委員という第三者を介して話し合いをすることになりますが、話し合いがまとまらなかった場合には調停不成立となり、判断はされません。
しかし裁判の場合では、民法に定められている離婚原因についての法的な主張をし、結論を裁判所に下してもらうことになります。
この離婚裁判は調停前置主義といって、調停を先に行っていなければ裁判を行うことができないということになっています。
離婚裁判を弁護士なしでできるか
結論から言うと、弁護士を付けることなく行うことができます。
離婚裁判は、人事訴訟というものに含まれますが、他の人事訴訟や通常の民事訴訟と同様に本人訴訟が認められているためです。
しかし、実際に離婚裁判で弁護士を付けずに行う人は極めて少なく、人事訴訟全体で見て2.1%しか弁護士を付けない人はいません。
弁護士を付けないことによるメリットとデメリット
ここからは弁護士を付けないことによるメリットとデメリットについてみていきます。
メリット
弁護士を付けないことによるメリットとしては、費用を抑えられるということがあります。
離婚裁判を弁護士に依頼した場合には、80万円から100万円程度の着手金・報酬が相場となります。
弁護士を付けない場合、この費用が掛かりません。
デメリット① 法律の知識が必要となる
訴訟は、調停とは異なり、訴状という形で裁判を起こした上で、法律で定められている離婚事由が存在するという法的な主張をすることが必要となります。
そのため、訴えを提起し、証拠を提出して主張をする、また相手方の主張に対応するためには、法律の知識が欠かせません。
適切な対応ができなければ、判決で主張が認めらないこともあります。
デメリット② 対応が煩雑で手間がかかる
訴訟を本人で行う場合には、裁判に複数回出席し、対応していくことが必要となります。
裁判への出席のためには、仕事を休まなければならないこともあり、訴状の作成や証拠の収集等も煩雑で手間がかかる作業となります。
こうした対応を依頼することで、煩雑な対応から解放されないことがデメリットとなります。
離婚問題はMYパートナーズ法律事務所にご相談ください
離婚裁判は弁護士をつけずに行うことができ、費用を抑えられるといったメリットもありますが、そこには大きなデメリットもあります。
自身の状況を踏まえ、メリットとデメリットを比較し、自身に合った選択をすることが大切です。
MYパートナーズ法律事務所では、離婚に関するご相談を承っております。
お困りの方は、お気軽にお問い合わせください。