経済的DVとは、夫婦の一方が生活が破綻するとわかっているのにもかかわらず、費用を渡さなかったり、働かなかったりという行動をして、精神的に追い詰める行為を指します。
今回は共働きでも経済的DVに該当するケースを弁護士が解説していきたいと思います。
共働きでも経済的DVが認められるケース
経済的DVは、夫婦の一方の収入によって生活している家庭に多いとイメージを浮かべる方も少なくないと思います。
しかし、実際は共働きの夫婦であっても、起こりえるトラブルです。
具体的には次のようなことが考えられます。
- 収入を管理されて自由に使うことができない
- 生活に必要な費用を渡してくれない
それぞれ確認していきましょう。
収入を管理されて自由に使うことができない
共働きの夫婦に経済的DVが起こるケースとして、自身の収入を配偶者にすべて管理されて自由に使うことができないことが考えられます。
収入の管理自体を夫婦のどちらかが担うのは問題ないのですが、過度に使えるお金を制限することは、経済的DVになりえます。
この場合には、月々に配偶者から渡される金額を記録したものがあると、経済的DVを立証しやすいです。
生活に必要な費用を渡してくれない
共働き夫婦で起こる経済的DVとして、自身の収入では明らかに生活できないのに、配偶者が生活費を渡してくれないことが考えられます。
夫婦には互いに協力し合って生活をする義務があります。
夫婦生活を維持できないことを知りながら、特別な事情もなく生活費を渡さなかったり、働かなかったりという場合には、経済的DVを受けているといえます。
共働き夫婦の場合経済的DVが認められないこともある
経済的DVは、配偶者の言動が憲法で保障されている権利や、法律で保護されている権利を世間一般的な常識に照らし合わせて侵害されているときに、認められます。
そのため、配偶者が財産管理をしていることに不満を持ち、ご自身の支給される金額に不満があったとしても、その金額が客観的にみて生活が成り立たない額ではないとみなされれば経済DVとしては認められません。
また、生活費をすべて負担しているような場合でも、ご自身の収入で夫婦生活が成り立っているときには、経済的DVとして認められにくい傾向にあります。
そのため、経済的DVを理由に離婚を検討している場合には、DVを相手に認めてもらい慰謝料を得て離婚したいいのか、それとも慰謝料関係なく早期に離婚を成立させたいのかなど、ご自身が望む結果を明確にして行動していくと良いと思います。
まとめ
今回は共働き夫婦で経済的DVに該当するケースについて考えていきました。
経済的DVは、ご自身の権利を侵害する行為であり、受けた場合には離婚や慰謝料などを請求することができます。
一方で、トラブルが表面化しにくく、また証拠を得られにくいトラブルでもあります。
自力での解決は難しい場合があるので、困ったときには弁護士に相談することを検討してみてください。