離婚をしたいと考える方の中には、配偶者との性格の不一致を理由に離婚を考えていらっしゃる方も多いです。
恋人時代には見えてこなかった性格や価値観の違いが、婚姻関係を続ける中で見えてきて、離婚を考えるに至ることも多いようです。
また、子どもを養育する中で教育方針の違いが顕在化し、離婚を視野に入れることもあります。
もっとも、性格の不一致を理由とした離婚は認められるのでしょうか。
本稿では、離婚の理由は性格の不一致でもいいのかについて解説していきます。
性格の不一致は離婚の理由になるか
結論から申し上げると、離婚の理由は、性格の不一致でも構いません。
もっとも、それは協議離婚や離婚調停などで、話し合いによる合意が成立した結果の離婚に限られます。
裁判による離婚では、性格の不一致を理由とした離婚は認められづらいです。
離婚には3つの種類があり、まずは①協議離婚を考えることになります。
ここでは裁判所を通さずに夫婦間で離婚について話し合い、合意が形成できれば離婚となります。
協議離婚で話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所において調停委員を挟み②調停離婚を目指すことになります。
それでも合意が取れない場合には、③裁判離婚に移り、裁判の場で離婚の可否を決めることになります。
ここでは「法定離婚事由」に当てはまらなければ離婚が認められず、性格の不一致は原則的にそれに当たりません。
したがって、性格の不一致を理由とした離婚は①②の場合は可能ですが、③の場合は難しいという結論となるのです。
性格の不一致による裁判離婚が認められる例
前項では、性格の不一致は裁判離婚において認められづらいという解説をしました。
しかし、性格の不一致が法定離婚事由にまで発展した場合には、裁判離婚が認められることがあります。
例えば、性格の不一致により婚姻関係が破綻に至っている場合には、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たるとして裁判離婚が認められることがあります。
具体的には、性格の不一致を原因に夫婦が別居するに至った場合や、一方配偶者の浪費が著しい場合、不倫やDVが発生している場合などを挙げることができます。
性格の不一致による離婚をする方法
では、性格の不一致による離婚をするためにはどうすればよいのでしょうか。
まずは裁判に至らない段階での離婚、すなわち協議離婚や調停離婚の成立を目指すことが有効です。
相手方が離婚に反対している場合であっても、条件面について交渉をしたり、弁護士に相談することで円満に離婚を成立させることができる場合もあります。
それでも裁判に発展してしまった場合は、婚姻関係の破綻を証明する必要があります。
そのためには、具体的な証拠を集めて提出できるようにしておくことが重要です。
例えば、性格の不一致がDVに発展している場合には、DVを受けている時の映像や録音、怪我の写真やカルテなどを集めておくのが有効です。
また、相手方の不貞がある場合にはその相手とラブホテルに入っている写真などを入手すれば、離婚は認められやすいです。
更には、別居を行うという方法も考えられます。
過去の裁判では、およそ3〜5年程度の別居があった場合には婚姻関係の破綻が認められやすいとされています。
そのため、話し合いによる離婚が成立せず、現状では裁判での勝ち目も薄いような場合には、長丁場にはなりますが別居を行うことが有効だと言えます。
離婚問題についてはMYパートナーズ法律事務所にご相談ください
このように、離婚の理由は、話し合いによる離婚の場合性格の不一致でも構いませんが、裁判離婚で性格の不一致を理由とする離婚は難しいです。
もっとも、場合によっては法定離婚事由が認められる場合もありますので、離婚を考えている場合、まずは法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
MYパートナーズ法律事務所では、離婚問題に関するご相談を承っております。
離婚問題に関する手続きにお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。