40年以上にわたって大幅な改正が行われていなかった民法の相続法分野ですが、近年の少子高齢化や相続の複雑化などの問題などに対応するために、大幅な改正がおこなわれました。
今回の相続法改正では、被相続人の配偶者が金銭的に困窮してしまうことが多々あったことや、今まで住み慣れた家に住み続けたいといった要望をかなえるために、あたらしく配偶者居住権が創設されました(なお、配偶者居住権の制度は令和2年4月1日から施行されます)。
また、いままですべて自筆で作成する必要のあった自筆証書遺言については、その方式が緩和されました。具体的にいうと、遺言書に添付することとなる財産目録についてはパソコン等で作成することが可能となりました。さらには、自筆証書遺言の欠点として偽造や変造、紛失などといったおそれがありましたが、今回の相続法改正で、自筆証書遺言を法務局で管理できるようになったため、これらのおそれもなくなりました(なお、自筆証書遺言を法務局で管理する制度は令和2年7月10日から施行されます)。
その他に、配偶者への自宅の生前贈与が特別受益の対象外になる方策(持戻し免除の意思表示の推定)、被相続人の介護や看病に貢献した親族の金銭請求を認める制度(特別の寄与)、遺産分割前に被相続人名義の預貯金の一部を払戻しできる制度等が創設されました。
MYパートナーズ法律事務所では、「配偶者居住権」や「自筆証書遺言の方式緩和」などの「相続」に関するご相談を承っております。なにか、「相続」に関してご不明な点やお困りのことがございましたら当事務所までご相談ください。ご相談者さまのニーズに合わせた最適なご提案をいたします。
知っておきたい!相続法の改正のポイント
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