■遺言書にはどのような効力があるか
遺言書とは被相続人が、死後自分の財産をどのように分配するかを記した文書で、民法の定める方式に従ったものをいいます。遺言書の効力としては主に以下の点が挙げられます。
①相続人の相続廃除(民法893条)
本来ならば相続する人は法律の定めにより決められています。もっとも、相続予定者による被相続人への虐待や重大な侮辱、その他著しい非行などが認められた場合で、かつその相続人に遺産を渡したくない場合は遺言書により当該相続人の相続権を消失させることができます。
②相続分の指定
法定相続分という相続人が取得できる遺産の割合の目安が法律上定められていますが、遺言を作成することで各相続人の相続分を指定することができます。
③財産の遺贈
法定相続人や法定相続人以外の者に遺言により財産を譲渡することを遺贈といいます。遺言書により、本来相続人とならない、愛人などの第三者に相続財産を遺贈することができます。
④遺産分割方法の指定、遺産の分割の禁止(民法908条)
遺言者は遺産分割の方法を決めることができます。また、利害関係のない第三者に分割の方法を委託することも可能です。さらに、遺産分割を相続開始から5年を超えない期間で禁止することが可能です。
その他の遺言の効力としては⑤未婚の状態で生まれた子の認知や⑥遺言執行者・後見人の指定などがあります。
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遺言書にはどのくらい効力があるか
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