配偶者が浮気や不倫をした場合の慰謝料は、相場としてどの程度のものになるかご説明いたします。
浮気や不倫は、民法709条の不法行為に基づく損害賠償権に基づいて慰謝料を請求することになります。請求の相手方は配偶者のみならず、配偶者の浮気相手にも請求をすることができます。
浮気の慰謝料の相場は、固定的に決定しているわけではなく、不貞行為があった後も婚姻関係を継続するか否か、浮気を原因とする裁判上の離婚が成立し、それに伴い慰謝料を請求するのかということで金額が変動していきます。また、婚姻関係がどの程度継続していたのかや、浮気がどれくらいの期間、どれくらいの程度でなされていたかということも重要な考慮ポイントになります。
まず、基本的な金額として、婚姻関係を継続する場合には、数十万円から100万円、離婚をする場合には100万円から300万円が慰謝料の目安になります。
これらに付け加えて様々な要素を考慮したうえで、増額又は減額がされるということになります。
以下に、増額となりうる事情を列挙していきます。
・婚姻期間が長く、再婚が難しい年齢での離婚となった場合
・意図的に家庭崩壊を招こうとしていた場合
・夫側の不貞行為があった期間中に、妻が妊娠をしており、さらにそのことを夫や不貞相手が認識していた場合
・以前も浮気をしていたにもかかわらず、再度浮気をしていた場合
・浮気によって一方が精神的苦痛により、何かしらの精神疾患を患ってしまった場合
・夫婦間の子どもの有無とその人数
他方で、減額になるような場合は以下に示します。
・すでに婚姻関係が実質的に破綻しており、いわゆる仮面夫婦のような状態になっていた場合
・一方配偶者が浮気することになった原因の一つとして、自分自身に落ち度があった場合とその寄与度
・一方配偶者や相手方が退職などの社会的制裁を十分に受けている場合や、真摯な謝罪があった場合
浮気の決定的な証拠をおさえるだけではなく、精神的苦痛を理由に慰謝料の増額を望む場合には、ただ「つらかった」という主張をするだけでは足りず、様々な証拠(不貞行為に関する写真、配偶者と不貞相手のメールやLINE、医師の診断書等)が必要になるため、どのような証拠が必要かを個人で判断するのは難しいかもしれません。
また、慰謝料の支払いを求める際には、裁判所に対してどれくらいの金額を望んでいるかをあらかじめ伝えておく必要があるため、その算定も必要となってきます。
自身の配偶者の浮気で慰謝料の計算や証拠集めに悩まれている方はぜひ弁護士にご相談ください。
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