相続放棄とは、相続に際し、相続人が財産を相続する権利を一切放棄する意思表示をすることをいいます。
そして、この相続放棄については、自己の持ち分については他の相続人の同意なく意思表示をすることが可能であるため、基本的に自由にすることができますが、一定の場合には相続放棄をすることができません。
そこで、以下では相続放棄ができないケースと、それに対する対策についてご紹介いたします。
相続放棄ができないケースはある?
相続放棄ができないケースとしては、相続財産を使い込んでしまったり、相続放棄の意思表示ができる期間を過ぎてしまったり、相続放棄に必要な書類に不足や漏れがあったりすることが考えられます。
まず、相続財産を使い込んだケースについては、相続放棄でなく、単純承認、すなわち財産をすべてそのまま相続するという意思表示をしたものとみなされます。
そのため、もはや相続放棄ができなくなってしまうのです。
また、相続放棄は相続人が自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内にその相続方法を選択したことにつき意思表示をしなくてはならないため、3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の意思表示をしなかった場合にも、相続放棄はもはやできなくなります。
なお、3か月以内で判断がつかないときには、家庭裁判所に期間の伸長の申立てをすることができます。
相続放棄ができなくなることへの対策とは?
上記のように、相続放棄ができなくなってしまうケースへの対策として、まずは相続放棄の意思表示期間を経過しないよう、相続が発生してから手続きは早め早めに進め、できれば相続が発生する前から相続について考えを固めておくなど、相続についての計画を練っておくということがこの対策として考えられます。
また、単純承認だとみなされたり、書類に不備が生じたりすることへの対策としては、しっかりと相続財産を管理して置き、間違ってもそうした財産を使い込むことの無いようにしておくことがあげられます。
さらに、この前提として、相続財産に漏れの内容、相続財産がどれくらいあるのかをくまなく調査し、相続財産目録への記載不足を防止できるようにしておくことも必要です。
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