離婚する際、子どもがいる場合は、離婚当事者は子どもの養育費を支払う必要があるケースがあります。
そして、先日成年年齢が20歳から18歳へと引き下げられましたが、この成年年齢の引き下げは、養育費の支払いにどのように影響するのでしょうか。
以下にご説明いたします。
成年年齢引き下げは養育費の支払いに影響するか
そもそも、養育費の支払いについて取り決める際には、その養育費をいつまで支払うかという期間を定めることが一般的です。
そして養育費の支払いは、親が子どもに対して持つ扶養義務を根拠に、大まかに、子どもが自立するまでの期間必要とされています。
そのため、養育費の支払い期間を定める際には、「子どもが成人するまで」などと定めることもあり得るのです。
もっとも、このように定めた場合、それを文言上そのまま解釈すれば、養育費の支払い期間は成年年齢の引き下げにより2年間短縮されることとなるので、この点の解釈が問題となるのです。
もっとも、この点については、法務省が「養育費の取り決めをした時点では成年年齢が20歳であったことから、民法改正によって成年年齢が引き下げられたとしても、これまで通り20歳まで養育費の支払い義務を負う」という見解を発表しています。
そのため、養育費の支払い期間につき、成年年齢引き下げ前にすでに定めていた場合には、「子どもが成人するまで」という取り決めの文言は、20歳まで支払い義務を負う意味と解釈されることとなります。
これに対し、成年年齢が引き下げられてから養育費の支払い期間を上記のように定めていた場合には、当事者は成年年齢が18歳であることにつき容認していたものといえます。
そのため、この場合には「子どもが成人するまで」という文言は18歳までのものと解釈されるため、注意が必要です。
なお、家庭裁判所の実務では、養育費の支払い終期は具体的な年齢(「20歳まで」等)で定められることも多く、また、調停などにおいては現在でも、お子様が進学した場合には大学または専門学校卒業まで養育費を支払うように説得されることが多く、養育費については、成年年齢の引き下げ後も引き下げ前と変わらない取扱いがなされています。
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