子のいる夫婦が離婚する場合、日本の民法上、どちらかの単独親権にしなければなりません。このとき、親権者にならなかった一方の親も、子とは親子関係があります。たとえ夫婦が離婚しても、子どもとは親子であることに変わりはないからです。
そのため、親権をもたない親と子が離婚後も、遊んだり連絡をとったりする権利として「面会交流権」と呼ばれるものがあります。
面会交流権の具体的内容、すなわち、「親と子がどれくらいの頻度で」「どれくらいの長さ会うか」などは、基本的に離婚協議の際に決められることになります。
この協議がまとまらない場合や、親権者となった者が協議での取り決めを守らない場合には、親権をもたない親は家庭裁判所に対して面会交流を求める調停を申し立てることができます。
MYパートナーズ法律事務所では、離婚に関するさまざまな法的問題を取り扱っております。文京区を中心にご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案いたします。
面会交流調停(子の監護に関する処分調停)
MYパートナーズ法律事務所が提供する基礎知識
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