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離婚届不受理届を提出された場合の対処法

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離婚届不受理届を提出された場合の対処法

夫婦間の話し合いで、離婚の合意が取れなかったり離婚条件をめぐって、対立した場合、相手方が離婚届不受理届を役所に提出することがあります。
今回は離婚の不受理届を提出された場合の対処法について考えていきたいと思います。

離婚届不受理届とは?

離婚届不受理届とは、夫婦の一方が、相手が勝手に離婚届を提出することを防ぐために、あらかじめ役所に提出しておく書類のことです。
離婚届不受理届があると、夫婦のうち一方が、離婚届を提出しても、役所側は受理しません。
なお、不受理届は、届出をした者の意思でいつでも撤回することができます。

離婚届不受理届を提出されたときの対処法

離婚届不受理届を提出されてしまった場合、離婚を成立させる方法として、次のようなものが考えられます。

当事者間で話し合う

離婚届不受理届が提出されたということは、相手が離婚に納得していないか、少なくとも手続きに不信感を抱いているということです。
もし、相手と冷静に話し合える状態であれば、まずは直接話し合いの場を設け、離婚の意思や条件について協議しましょう。
お互いの気持ちや不安な点を理解し、円満な解決を目指すことが大切です。

離婚調停を申立てる

当事者間での話し合いが難しい、または相手が話し合いに応じない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てるという方法があります。
離婚調停では、調停委員が間に入り、双方の意見を整理しながら、解決策を探ってくれます。
調停は、あくまで話し合いの手続きであり、強制力はありませんが、調停が成立すれば、調停調書が作成され、これに基づいて離婚が成立します。
この調停調書は、裁判所の判決と同様の効力を持つため、離婚届不受理届を提出されていても、離婚が成立します。

離婚訴訟を提起する

離婚調停でも合意に至らなかった場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起するという最終手段があります。
離婚訴訟は、裁判官が法律に基づいて、離婚の可否や離婚条件を判断します。
相手が離婚に拒否していても、不貞行為や悪意の遺棄などの法律上の離婚事由が認められれば、裁判官の判決によって離婚が成立します。
離婚訴訟は、時間と費用がかかる手続きですが、離婚届不受理届が出されている状況でも、確実に離婚を成立させるための方法となります。

まとめ

今回は離婚不受理届を提出された場合の対処法について解説しました。
相手方から離婚届不受理届が提出されているということは、夫婦間の関係がかなり悪化していることが予想されます。
このような場合、無理やり当事者間で解決しようとしても、かえって争いが大きくなる可能性があるので弁護士に相談することを検討してください。

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