配偶者の不法行為を理由に離婚を選択する場合、慰謝料を請求できる場合があります。
本記事では、そんな慰謝料の相場や慰謝料が高くなるケースについて解説していきます。
離婚慰謝料とは
離婚慰謝料とは、精神的な苦痛を与えたことに対する損害賠償として、相手方配偶者に請求することのできる金銭のことです。
慰謝料は、相手方配偶者に浮気や不倫といった不貞行為、DV、悪意の遺棄といった不法行為があった場合に請求権が発生します。
離婚自体が成立しても、慰謝料の請求は別途行うことができます。
慰謝料の相場
離婚慰謝料の金額には、法律で定められた明確な基準はありませんが、50万円から300万円程度の範囲内であることが一般的です。
慰謝料の額は協議を通じて、婚姻期間の長さ、請求者側の精神的な苦痛の程度、双方の収入や資産状況など、さまざまな要素を考慮して決定されます。
慰謝料が高くなるケースとは
慰謝料の額は、最終的に裁判所や当事者の協議によって決定されますが、以下のような場合には、相場よりも高額になる傾向があります。
婚姻期間が長い場合
婚姻期間が長期にわたる場合、慰謝料の額が高くなる傾向があります。
これは、婚姻期間が長いほど、夫婦が共同で築き上げてきた生活基盤や信頼関係が大きいと見なされるためです。
その長年の生活や信頼関係を裏切ったことによる精神的な損害や、生活基盤の喪失といった被害が深刻であると判断されやすく、慰謝料の算定において重要視されます。
婚姻期間が20年を超えるようなケースでは、慰謝料が高額になる可能性が高まります。
経済力がある場合
有責配偶者の年収が高い、あるいは多額の資産を保有しているなど「経済力」がある場合、慰謝料高額になる可能性があります。
法律上の慰謝料には、被害回復の性質に加え、加害者の行為を抑制する制裁的意味合いも含まれるためです。
経済力がある相手に対して少額の慰謝料では制裁としての効果が薄いと判断され、相手の支払能力に応じた金額設定がなされることがあります。
社会的地位がある場合
有責配偶者が公務員や医師、経営者など高い社会的地位にある場合、一般的に高い倫理観が求められるため、不法行為への非難の程度が強まり、高い慰謝料を請求できる可能性があります。
協議の中で、不法行為の内容を外部に漏らさない「秘密保持条項」を和解案に盛り込むことと引き換えに、地位や名誉を守りたい相手方から相場を上回る解決金を引き出せるケースもあり、戦略的な交渉が重要となります。
まとめ
離婚慰謝料は、有責配偶者の不法行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償であり、相場は50万円から300万円程度です。
しかし、婚姻期間の長さや有責配偶者の経済力、社会的な地位によっては、より高い慰謝料を請求できる場合があります。
離婚や慰謝料についてお困りの方は、ぜひ1度、弁護士までご相談ください。






