離婚とお金は密接な関係にあります。
■慰謝料
不倫や浮気、DVなどで相手から苦痛を受けた場合、精神的損害に対する慰謝料の支払いを結婚相手や浮気相手に請求することができます。
民法709条・710条に規定があります。
■財産分与
財産分与とは、離婚を契機として一方配偶者が他方配偶者に対して、財産的給付を行うことをいいます。民法768条に規定があります。
財産分与の目的は、夫婦の協力によって一方に蓄積した財産を実質的に分配することにあります。
例えば、居住用の不動産や預貯金など、一方の特有財産であっても、その財産形成にあたり他方の寄与や貢献がある場合には、その潜在的な持分の清算を財産分与によって行うことになります。
この慰謝料と財産分与は別個のものと考えられています。
ただし、すでに財産分与によって損害賠償が十分に満たされている場合には、別個に慰謝料請求はできないとされています。
離婚とお金
MYパートナーズ法律事務所が提供する基礎知識
-
放棄した慰謝料の請求権
放棄した慰謝料を請求することはできるのでしょうか? ■慰謝料の放棄とは 慰謝料の請求権を放棄すること...
-
離婚後の氏と戸籍
■離婚後の氏と戸籍 結婚で苗字が同じになるということを知らない人はいないでしょうが、離婚後の氏と戸籍に...
-
財産分与とは
離婚に伴う財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を離婚に際して分与することをいいます(民...
-
面会交流を拒否できる正...
夫婦が離婚した場合、その間の子について、片方を親権者と定める必要があります。 離婚は、夫婦の協議...
-
財産分与の対象となるのは?
離婚に伴う財産分与の対象となるのは、「婚姻期間中にその協力によって得た財産」(=共有財産)です(民法7...
-
協議離婚
夫婦間の話し合いでの合意により成立する離婚を協議離婚といいます。 協議離婚は夫婦同士が離婚に納得すれ...
-
離婚調停において離婚が...
夫婦間の話し合いで離婚が成立しない場合、調停による離婚を目指すことになります。 今回は離婚調停を...
-
元配偶者が再婚…養育費...
離婚した後、子どもの養育費の支払いを受けることになっていたが、支払う側の元配偶者が再婚をした場合に養...
-
相続放棄をしても遺族年...
相続放棄をすると、被相続人の遺産を受け取ることはできなくなります。 被相続人が死亡した際に遺族に...