配偶者と離婚しようとした際や、離婚した後で、(元)配偶者から財産分与を求められることがあります。
ここでは、財産分与とはどういったものであるか、そして財産分与を拒否することができるのかについて解説していきます。
財産分与について
財産分与は、民法で認められた制度であり、夫婦間の共有財産を清算するためなどに、財産を一方から他方に分与することとなります。
この財産分与については、①清算的要素、②扶養的要素、③慰謝料的要素という3つの要素が含まれるものとされています。
財産分与がなされる際には、こうした要素ごとに分けられず、一括して財産分与として〇万円を支払うといった形で合意されることが一般的ですが、定期金として合意されることもあります。
①清算的要素
夫婦間の共有財産を清算することを目的とした側面を清算的要素といいます。
共有財産とは、夫婦の共有名義となっている財産のことを指すのが通常ですが、婚姻中に夫婦が取得した財産については、どちらか一方の名義となっている場合であっても、夫婦の共有財産に含まれると考えられることとなります。
これは、夫婦の一方が会社員などとして稼働するということは、もう一方の家事や育児といった協力によるであると考えられ、稼働による収入、そして収入によって取得した財産は夫婦双方の共有財産であると考えられるためです。
②扶養的要素
扶養的要素とは、離婚後に夫婦のどちらかが経済的に困窮する場合に、経済的に余裕のある一方が、余裕のない他方に、経済的に自立できるまでの間の生活費を支援する側面のことをいいます。
ここでいう経済的に困窮する場合とは夫婦の一方が長年専業主婦をしており、離婚後すぐに就職するなどして経済的に自立することができない場合や、夫婦が高齢になってから離婚するため、就職が期待できない場合などがあります。
③慰謝料的要素
慰謝料的要素としては、離婚によって精神的損害を受ける場合に、その損害を与える一方から損害を受ける他方に対して慰謝料の意味合いで分与される側面のことをいいます。
この慰謝料的要素の財産分与については、不貞行為を理由として離婚がなされた場合などに必要とされます。
財産分与を拒否できるか
(元)配偶者から、財産分与の請求を受けた場合に、財産を分与したくないと考える方もいるでしょう。
ここからは財産分与を拒否できるのかについて解説していきます。
原則として財産分与は拒否できない
財産分与は、民法で認められた権利であり、原則として拒否することはできません。
これは、離婚の原因が相手の不貞行為にあるという場合でも変わりません。
なぜならば、不貞行為により離婚しなければならなくなったことは、損害賠償請求、慰謝料請求などで解決するべきであるためです。
しかし、例外的に、拒否できる場合があります。
拒否できる場合① 離婚から2年が経過している場合
民法は、離婚から2年が経過した場合には、財産分与を請求できないことを定めています。
そのため、この期間が経過している場合には、財産分与を拒否できることとなります。
拒否できる場合② 婚前契約で財産分与しないことを決めていた場合
婚姻する前に、婚前契約として離婚することになった場合の財産分与について決めておくことがあります。
この契約で、財産分与しないことを決めていた場合には、財産分与を拒否できることになります。
拒否できる財産(特有財産)
財産分与の対象となる財産は、夫婦の共有財産となっています。
そのため、婚姻前から有していた財産や、婚姻後であっても相続などによって譲り受けた財産などは、一方の特有財産となり、財産分与の対象外となります。
離婚問題はMYパートナーズ法律事務所にご相談ください
財産分与については、請求された場合には、原則として拒否できないことになっています。
拒否したい場合には、事前に取り決めておくなどする、さらには特有財産がどれだけあるかを把握しておくことが大切になります。
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